○津野町移動支援事業実施規則

平成19年1月30日

規則第2号

(目的)

第1条 津野町移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の自立した生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津野町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、障害者等の外出における個別の移動支援とし、原則として、1日の範囲内で用務を終えるものに限る。ただし、通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当ではない外出への支援を除く。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する在宅の障害者等であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって次のいずれかの障害を有するもの

 視覚障害

 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する両上肢及び両下肢機能障害又はこれに準ずる障害

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) その他町長が特に外出支援が必要と認める障害者等

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、移動支援事業利用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業利用の認定期間及び更新)

第7条 事業利用の認定期間は、承認決定の日から起算して1年間を上限とする。

2 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、認定期間満了後においても引続き事業を利用しようとするときは、認定期間満了日の1ヶ月前までに第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次に掲げる各号に該当する場合は、移動支援事業利用変更(廃止)(様式第3号)により、速やかに町長に届出なければならない。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) 心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用を中止しようとするとき。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すものとし、移動支援事業利用取消通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業の利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとする場合は、決定通知書を事業者に提示するとともに、事業者に直接依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は、事業の利用に要する経費の1割の額(以下「利用料」という。)を事業者に支払うものとする。ただし、公共交通機関、有料道路、有料駐車場等を使用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

(利用料の上限額)

第12条 前条に規定する利用料の上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に規定する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額と同様とする。

(委託料)

第13条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に掲げる費用から第11条に規定する利用料を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。

2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を加算し、深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を加算する。

3 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

4 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長、利用者の家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

移動支援事業 基準額表

区分

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

1回あたりの利用時間

30分未満

2,540円

1,050円

30分以上1時間未満

4,020円

1,970円

1時間以上1時間30分未満

5,840円

2,760円

1時間30分以上2時間未満

6,670円

3,460円

2時間以上2時間30分未満

7,500円

4,160円

2時間30分以上3時間未満

8,330円

4,860円

3時間以上

8,330円に3時間以上の部分30分を経過するまでごとに830円を加えた額

4,860円に3時間以上の部分30分を経過するまでごとに700円を加えた額

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津野町移動支援事業実施規則

平成19年1月30日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)