○津野町地域活動支援センター事業実施規則

平成19年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 津野町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津野町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用の負担は、無料とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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津野町地域活動支援センター事業実施規則

平成19年3月31日 規則第4号

(平成19年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月31日 規則第4号