○津野町地域活動支援センター事業実施規則

平成19年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 津野町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津野町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳所持者

(2) 療育手帳所持者

(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者

(4) 自立支援医療(精神通院医療)受給者

(5) 前各号に掲げる者に準ずる者で、町長が特に必要であると認めた者

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更及び中止)

第6条 前条の規定により、事業の利用決定に係る通知を受け、事業を利用する者(以下「利用者」という。)又は利用者の保護者は、地域活動支援センター事業利用申請書に記載した事項に変更が生じたとき又は事業の利用を中止するときは、地域活動支援センター事業利用変更・中止届(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。

(費用の負担)

第7条 事業に要する費用の負担は、無料とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和6年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津野町地域活動支援センター事業実施規則

平成19年3月31日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月31日 規則第4号
令和6年4月1日 規則第7号