○津野町日中一時支援事業実施規則

平成19年10月1日

規則第19号

(目的)

第1条 津野町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害児・者(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、津野町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を次の各号のいずれかを満たし適切な事業運営を行うことが出来ると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」)に委託することができる。

(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「自立支援法」という。)第29条に規定される指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設のうち、通所による利用が可能な設備を備えるもの

(2) 自立支援法第30条第2項に規定される基準該当事業所又は基準該当施設のうち、通所による利用が可能な設備を備えるもの

(3) 自立支援法第79条に規定される地域活動支援センター又は福祉ホームのうち、通所による利用が可能な設備を備えるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めたもの

(対象者)

第3条 この事業の対象となる障害者等は、本町に住所を有する者(自立支援法第19条第2項において、他市町村が支給決定を行うこととされている者を除く)又は自立支援法第19条第2項において、津野町が支給決定を行うこととされている者であって、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定された身体障害者

(2) 「療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」に基づく療育手帳を所有している者又はこれに準ずると町長が認める者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定された精神障害者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定された障害児

(5) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者及び発達障害児

(6) その他町長が必要と認める者

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象としないものとする。

(1) 社会福祉施設のうち宿泊を伴う施設に入所している者

(2) 病院、診療所等に入院している者

(3) 感染性疾患を有する者

(4) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(5) その他町長が不適当と認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、当該利用者又はその介護を行う者の障害その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に行われる次の各号に掲げるサービスとする。ただし、第5項及び第6項については、事業所にその実施体制が整っている場合について、提供することとする。

(1) 創作的活動

(2) 機能訓練

(3) 社会生活への適応のために必要な訓練

(4) 介護方法の指導

(5) 食事の提供

(6) 入浴

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、日中一時支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して最長1年間とする。

2 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1ヶ月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更)

第8条 利用者等は、第5条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、日中一時支援事業利用変更(廃止)(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出により利用するサービス内容の変更を決定したときは、日中一時支援事業内容等変更通知書(様式第4号)により、利用者等に通知するものとする。

(利用の廃止)

第9条 利用者等は、利用を取り止めるとき又は第3条に規定する対象者でなくなったときは、様式第3号により速やかに町長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。

(1) 前条の規定により廃止届があったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用対象者でなくなったとき。

(4) 偽りその他の不正の手段により利用決定を受けたとき。

(5) その他町長が利用を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項第3号から第5号までの規定により利用決定を取り消したときは、日中一時支援事業利用取消通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(利用の方法)

第11条 利用者等がこの事業を利用するときは、様式第2号を委託事業者に提示し委託事業所に直接依頼するものとする。

(利用料)

第12条 利用者等がこの事業を利用しようとするときは、別表に掲げる日中一時支援事業単価表から算出した額の1割の額(以下「定率負担」という。)及び事業費の実費相当額を委託業事業者に支払うものとする。

(利用料の負担上限月額)

第13条 前条に規定する定率負担の負担上限月額は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額と同様とする。

(委託料)

第14条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に掲げる日中一時支援事業単価表から算出した額から第12条に規定する定率負担の額を差し引いた金額を委託事業者に対して支払うものとする。

2 委託事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第15条 委託事業者は、利用者等に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 委託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 委託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 委託事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 委託事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第12条、第14条関係)

日中一時支援事業基準額表

1 基準単価

区分

1日あたりの利用時間

6時間以上

4~6時間

4時間未満

(6時間以上の0.75)

(6時間以上の0.5)

標準型

障害程度区分1及び2

3,670円

2,750円

1,830円

障害程度区分3

4,210円

3,150円

2,100円

障害程度区分4

4,680円

3,510円

2,340円

障害程度区分5

5,670円

4,250円

2,830円

障害程度区分6

6,670円

5,000円

3,330円

児童型

区分1

3,670円

2,750円

1,830円

区分2

4,440円

3,330円

2,220円

区分3

5,670円

4,250円

2,830円

重心型

18,000円

13,500円

9,000円

遷延性

10,500円

7,870円

5,250円

(注1)

1 Ⅰについては、重心型又は遷延性型に該当しない、18歳以上の利用者のうち自立支援法第21条に掲げる障害程度区分の認定を受けた者の利用

2 Ⅱについては、18歳未満の児童

障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第571号)の規定に基づく区分

3 Ⅲについては、医療機関、療養介護又は重症心身障害児施設において、重症心身障害者(身障法第4条に掲げる身体障害者手帳の等級が1級又は2級であって、かつ「療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生発児事務次官通知)」に基づく療育手帳を所有している者か、これに準ずると町長が認める者)に対し事業を実施した場合の単価における重症心身障害児(者)の利用

4 Ⅳについては、医療機関において遷延性意識障害者(「厚生労働大臣が定める基準(平成15年厚生労働省告示第39号)」に掲げる基準を満たす者に限る)の利用

2 食事提供加算 420円/日

委託事業者に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該登録事業所の責任において食事提供のための体制を整えている委託事業者において、低所得者等(生活保護、市町村民税非課税世帯)に対して、食事の提供を行った場合に1人1日につき加算する。

3 送迎加算 540円/片道

利用者の状況、介護者等の状況から必要と認められる場合に加算する。

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津野町日中一時支援事業実施規則

平成19年10月1日 規則第19号

(平成19年10月1日施行)