○津野町議会の会派に関する規程
平成20年3月12日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、津野町議会(以下「議会」という。)において、津野町議会議員(以下「議員」という。)が調査研究を基に、提言等を行う政策団体として議員の資質向上及び議会の活性化に資するため、議会内に構成する会派の設置について必要な事項を定めるものとする。
(会派の定義)
第2条 この規程で「会派」とは次の事項を満たさなければならない。
(1) 会派は、基本的政策が一致する議員の団体であること。
(2) 会派は、原則として2人以上の議員で構成すること。
(3) 会派は、代表者及び構成員が明確であること。
(会派の届出)
第3条 会派を結成したときは、その代表者は、会派結成届(様式第1号)により、議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届けについては、議会事務局長に提出するものとする。
2 議員は、複数の会派に所属することはできない。
(会派の変更等)
第4条 会派を結成後、当該会派の名称、代表者及び構成員等に変更が生じたとき、又は会派を解散したときは、代表者(代表者の変更にあっては新任者)は、会派変更(解散)届(様式第2号)により、議長に届けなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。