○津野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年9月18日
条例第20号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、津野町の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
第2条 報酬及び旅費の額は、別表のとおりとする。
2 町長は、必要と認めるときは、別表の規定にかかわらず限定旅費を支給することができる。
3 緊急やむを得ないときは、議長等の承認を得て航空機を利用することができる。旅費の額は実費を支給する。
4 特別職の職員が旅行命令を受けて、鉄道便、船便、航空便、車便若しくは宿泊施設の利用を予約した後、旅行命令の取消し、又は変更があった場合、当該予約のために支払った金額のうち、所要の払戻しの手続を採ったにもかかわらず払戻しを受けることのできなかった分については、その実額を支給する。
第3条 報酬を支給する期日は、月額報酬にあっては一般職員の例により、その他の報酬にあってはその都度支給する。
第4条 月額報酬は、特別職の職員の職についた場合はその日から、退職、解職、失職等によりその職を離れた場合には、その日までこれを支給する。ただし、退職後法令の規定により引続き職務を執行する者に対しては、その間日割計算によって報酬を支給する。
2 特別職の職員が職務の異動によって報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
第5条 日額報酬は、特別職の職員になった日以降公務のため出務した日数に応じて支給する。
2 投票管理者及び投票立会人が2以上の選挙(投票)を同時に行う場合において各選挙(投票)を通じて同一職務を行った場合においては、報酬は各別にこれを支給しない。
第6条 旅費は、特別職の職員が職務のため町外に旅行した場合に支給する。
第7条 旅費の算出基礎は、町の一般職に属する職員が特別職の職員の職を兼ねる場合は勤務地とし、その他の者にあっては住居地とする。
第8条 町の一般職に属する職員が特別職の職員の職を兼ねる場合は、この条例に定める報酬は支給しない。
第9条 旅費の支給の方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
2 この条例の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中(以下「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。
(津野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の津野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の津野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
(教育委員会の委員長の任期満了)
5 第3項から第4項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
6 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第7項において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
7 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、改正法附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。
附則(平成28年12月12日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
単位:円
区分 | 報酬 | 費用弁償 | |||||||||||||
日当(1日につき、宿泊が伴うもののみ) | 宿泊料(1夜につき) | 鉄道賃 | 車賃 | 船賃 | 都市交通費(県外)(1日当たり) | ||||||||||
町内 | 県内 | 県外 | 町内 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 町外 | 国内 | 人口100万人以上の都市 | 左記以外の都市 | ||||
教育委員 | 月額 31,000 | 0円 | 1,000円 | 1,500円 | 実費 | 9,000円 | 14,000円 | 実費 | 特別な場合を除く普通車座席指定 | 実費又は1kmにつき20円 | 特別な場合を除く2等 | 3,000円又は実費 | 1,000円又は実費 | ||
農業委員会 | 会長 | 基本額 | 月額32,000円 | ||||||||||||
活動・成果実績額 | 月額7,000円以内で町長が別に定める額 | ||||||||||||||
会長代理 | 基本額 | 月額28,000円 | |||||||||||||
活動・成果実績額 | 月額7,000円以内で町長が別に定める額 | ||||||||||||||
委員 | 基本額 | 月額27,000円 | |||||||||||||
活動・成果実績額 | 月額7,000円以内で町長が別に定める額 | ||||||||||||||
農地利用最適化推進委員 | 基本額 | 月額27,000円 | |||||||||||||
活動・成果実績額 | 月額7,000円以内で町長が別に定める額 | ||||||||||||||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額9,800 | |||||||||||||
委員 | 日額8,000 | ||||||||||||||
投票管理者 | 日額12,100 | ||||||||||||||
開票管理者 | 日額10,200 | ||||||||||||||
選挙長 | 日額10,200 | ||||||||||||||
投票立会人 | 日額10,300 | ||||||||||||||
開票立会人 | 日額8,400 | ||||||||||||||
選挙立会人 | 日額8,400 | ||||||||||||||
その他の委員 | 日額7,000 | ||||||||||||||
監査委員 | 識見委員 | 月額36,000 | |||||||||||||
議会選出委員 | 月額30,000 |