○津野町ふるさと納税寄附規則

平成20年5月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、津野町のまちづくりを応援する個人又は団体からの寄附金を財源として、寄附者の意向を反映した各種事業の推進を図るとともに、個性豊かで活力ある住みよいふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する目的に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として、目的を達成するための実施事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 人づくり事業

(2) 働き場づくり事業

(3) 環境保全事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、津野町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この規則に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、町長が事業の指定を行うものとする。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この規則の規定は適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年度、この規則の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

津野町ふるさと納税寄附規則

平成20年5月1日 規則第5号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年5月1日 規則第5号