○津野町景観条例
平成20年7月16日
条例第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づく景観行政団体が定めるべき景観計画に関して必要な届出行為等を定めるとともに、津野町の豊かな自然景観や優れた伝統文化を守り、育てていくための施策を総合的かつ計画的に推進し、本町の自然や風土と調和した魅力のある町づくりの実現に寄与することを目的とする。
(1) 「町民」とは、町内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は土地、建築物若しくは工作物に関する権利を有する者をいう。
(2) 「事業者」とは、町内において事業を行う個人、法人そのほかの団体をいう。
(3) 「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定するものをいう。
(4) 「工作物」とは、建築物以外の工作物のうち規則で定めるものをいう。
2 その他の用語の定義は、法及び条例の例による。
(基本理念)
第3条 津野町の優れた景観は、町民共有の財産であり町民が将来にわたってその恩恵を享受していく為には、町・住民・事業者等が景観に対する責任と適切な役割分担など、協働の基に形成されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念に基づき、景観形成に関する施策を実施するため、次の事項に努めるものとする。
(1) 町は、景観形成に関する施策の策定及び実施にあたっては、有識者や町民並びに事業者等の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。
(2) 町は、町民並びに事業者等の景観形成に関する知識の普及並びに高揚を図るため必要な措置を講じなければならない。
(3) 町は、公共施設、公益施設等の整備を行う場合には、歴史や景観に配慮するとともに、景観形成に優先的な役割を果たすよう努めなければならない。
2 前条の定める基本理念にのっとり、津野町の景観形成に関する基本的かつ総合的な構想(以下「津野町景観計画」という。)を定めなければならない。
3 津野町景観計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 津野町の景観形成に関する目標
(2) 津野町の景観形成に関する基本方針
(3) 前2号に掲げる目標並びに基本方針に基づいた具体的事項
(町民並びに事業者等の責務)
第5条 町民並びに事業者等は、自らの土地、建築物並びに所有物等が景観形成の主体であることを認識し、積極的に景観形成に寄与するとともに、町、その他町の機関が実施する景観形成の施策に協力しなければならない。
(国等に対する協力の要請)
第6条 町長は、景観形成を効果的に行う必要があると認めるときは、国又は地方公共団体に対し、協力を要請するものとする。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第7条 本町全域を、法第8条第1項に該当する景観形成を図るための景観計画区域として指定するものとする。
2 特に、優れた歴史的景観や自然的景観を有し、保全する必要があると認める地区を景観重点区域として指定するものとする。
3 町長は、景観計画を策定したとき、また景観計画を変更したときは、これを速やかに告示しなければならない。
(景観重点区域)
第8条 町長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域のうち、次のいずれかに該当する地域を景観重点地区として景観計画に定めることができる。
(1) 優れた自然景観を有する地域
(2) 津野町らしい歴史や文化景観を有する地域
(3) 主要道路沿線で、景観形成が必要な地域
(4) その他町長が指定の必要を認める地域
(景観計画との適合)
第9条 景観計画区域内において法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に適合させなければならない。
第3章 行為の制限
(届出を要する行為)
第10条 法第16条第1項の規定による届出の対象となる行為(同項第4号の規定により条例で定める行為を含む。)次に掲げる事項とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
(4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
(5) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の蓄積
(6) 木竹の植栽又は伐採
(7) 広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれに類するもので屋内から屋外の公衆に向けて表示されるものをいう。)その他これらに類するものの設置及び外観の変更
(8) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明
(公共事業における景観配慮)
第11条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、前条各号の規定に関し、法第16条第1項に基づく届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、法第16条第5項に基づき町長にその旨を通知しなければならない。
2 町長は、前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成のため、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求める。
(届出を要しない行為)
第12条 法第16条第7項第11号に規定する、景観計画区域内における届出を要しない行為として条例で定める行為は、規則で定める行為とする。
(特定届出対象行為)
第13条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為で規定に基づき届出を要する行為の全てとする。
(事前協議)
第14条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ町長と協議することができる。
(行為の中止又は完了の届出)
第15条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止し、又は完了した時は、町長にその旨を届出なければならない。
(法に基づく届出をした者に対する通知)
第16条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出のあった場合において、当該届出に係る行為が、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、その旨を当該届出をした者に通知する。
(助言又は指導)
第17条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定の手続き)
第18条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとする時は、有識者並びに当該地区住民、その他利害関係者の意見を聞かなければならない。
2 町長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、景観重要建造物の解除についてそれぞれ準用する。
4 町長は、景観重要建造物に指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法と基準)
第19条 法第25条第2項に規定する管理の方法と基準は次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないよう配慮すること。
(2) 景観重要建造物の価値や良好な景観の保全のために必要な維持管理の方法は、基準として景観計画に定めるものとする。
(景観重要樹木の指定の手続き)
第20条 町長は、景観重要樹木の指定をしようとする時は、有識者並びに当該地区住民、その他利害関係者の意見を聞かなければならない。
2 町長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、景観重要樹木の解除について、それぞれ準用する。
4 町長は、重要景観樹木に指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第21条 法第33条第2項の規定する管理の方法は次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保つため、剪定その他の必要な処置を行うこと。
(2) 重要景観樹木の焼失や枯死などを防ぐため、病害虫の駆除、その他の処置を行うこと。
第5章 雑則
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(令和7年12月11日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、現に従前の津野町景観条例の規定によりなされた届出行為等については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。