○津野町景観条例
平成20年7月16日
条例第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)に基づく景観行政団体が定めるべき景観計画に関して必要な届出行為等を定めるとともに、津野町の豊かな自然景観や優れた伝統文化を守り、育てていくための施策を総合的かつ計画的に推進し、本町の自然や風土と調和した魅力のある町づくりの実現に寄与することを目的とする。
(1) 「景観形成」とは、優れた自然景観を保全し、又は景観を創造することをいう。
(2) 「建築物等」とは、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)及び工作物(同法第88条第1項の規定するものをいう。以下同じ。)のほか、規則で定めるものをいう。
(3) 「屋外広告物等」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
2 その他の用語の定義は、法及び条例の例による。
(基本理念)
第3条 津野町の優れた景観は、町民共有の財産であり町民が将来にわたってその恩恵を享受していく為には、町・住民・事業者等が景観に対する責任と適切な役割分担など、協働の基に形成されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の定める基本理念にのっとり、津野町の景観形成に関する基本的かつ総合的な構想(以下「津野町景観計画」という。)を定めなければならない。
2 津野町景観計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 津野町の景観形成に関する目標
(2) 津野町の景観形成に関する基本方針
(3) 前2号に掲げる目標並びに基本方針に基づいた具体的事項
(町民並びに事業者等の責務)
第5条 町民並びに事業者等は、自らの土地、建築物並びに所有物等が景観形成の主体であることを認識し、積極的に景観形成に寄与するとともに、町、その他町の機関が実施する景観形成の施策に協力しなければならない。
(国等に対する協力の要請)
第6条 町長は、景観形成を効果的に行う必要があると認めるときは、国又は地方公共団体に対し、協力を要請するものとする。
第2章 景観形成施策
(景観計画の策定)
第7条 本町全域を、法第8条第1項に該当する景観形成を図るための景観計画区域として指定するものとする。
2 特に、優れた歴史的景観や自然的景観を有し、保全する必要があると認める地区を景観重点地区として指定するものとする。
3 町長は、景観計画を策定したとき、また景観計画を変更したときは、これを速やかに告示しなければならない。
(景観重点地区)
第8条 町長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域のうち、次のいずれかに該当する地域を景観重点地区として景観計画に定めることができる。
(1) 優れた自然景観を有する地域
(2) 津野町らしい歴史や文化景観を有する地域
(3) 主要道路沿線で、景観形成が必要な地域
(4) その他町長が指定の必要を認める地域
第3章 行為の規制等
(届出を要する行為)
第9条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる事項とする。
(1) 鉱物を採取し、又は土石を採取すること。
(2) 盛土又は切土により土地の形状を変更すること。
(3) 木竹の植栽並びに伐採行為
(4) 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件を堆積する行為
(5) その他、町長が景観形成に影響を及ぼす恐れがあると認める行為
(届出を要しない行為)
第10条 法第16条第7項第11号に規定する、景観計画区域内における届出を要しない行為は、規則にて別に定める。
(景観形成基準)
第11条 町長は、景観計画に景観重点地区を定める時は、当該地区の景観形成基準を定めるものとする。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定の手続き)
第12条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとする時は、有識者並びに当該地区住民、その他利害関係者の意見を聞かなければならない。
2 町長は、景観重要建造物の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、景観重要建造物の解除についてそれぞれ準用する。
(景観重要建造物の管理の方法と基準)
第13条 法第25条第2項に規定する管理の方法と基準は次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないよう配慮すること。
(2) 景観重要建造物の価値や良好な景観の保全のために必要な維持管理の方法は、基準として景観計画に定めるものとする。
(3) 町長は、景観重要建造物に指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(景観重要樹木の指定の手続き)
第14条 町長は、景観重要樹木の指定をしようとする時は、有識者並びに当該地区住民、その他利害関係者の意見を聞かなければならない。
2 町長は、景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、景観重要樹木の解除について、それぞれ準用する。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第15条 法第33条第2項の規定する管理の方法は次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保つため、剪定その他の必要な処置を行うこと。
(2) 重要景観樹木の焼失や枯死などを防ぐため、病害虫の駆除、その他の処置を行うこと。
(3) 町長は、重要景観樹木に指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
第5章 雑則
附則
この条例は、平成20年8月1日から施行する。