○津野町職員懲戒審査委員会規則

平成20年12月11日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、津野町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、津野町職員の分限及び懲戒処分について、公正な運営に資することを目的とする。

(任務及び権限)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ職員の分限及び懲戒事案につき、処分の基準、処分の是非、種類、量定等に関する事項について調査審議する。

2 委員会は、適正を期するために必要に応じ、町長に対し意見を述べることができる。

3 委員会は、調査審議に関し必要があると認めるときは、別に定める第三者委員会の設置について町長に求めることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、各課等の長をもって充てる。

(委員長等)

第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の審議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査等)

第6条 委員会は、その審議に関し必要があると認めるときは、本人の弁明を徴し、若しくは関係人から事情聴取し、又は書類及びその写しの提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(津野町職員の懲戒等処分に関する規則の廃止)

2 津野町職員の懲戒等処分に関する規則(平成17年津野町規則第100号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日において、この規則による廃止前の津野町職員の懲戒等処分に関する規則の規定による処分を受けた者については、なお従前の例による。

(平成27年12月9日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第3号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和6年5月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

津野町職員懲戒審査委員会規則

平成20年12月11日 規則第11号

(令和6年5月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年12月11日 規則第11号
平成27年12月9日 規則第17号
平成28年8月1日 規則第3号
令和6年5月20日 規則第8号