○津野町職員懲戒審査委員会規則
平成20年12月11日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、津野町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、津野町職員の分限及び懲戒処分について、公正な運営に資することを目的とする。
(任務及び権限)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ職員の分限及び懲戒事案につき、処分の基準、処分の是非、種類、量定等に関する事項について調査審議する。
2 委員会は、適正を期するために必要に応じ、町長に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務課長及び関係課長等をもって充てる。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の審議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(津野町職員の懲戒等処分に関する規則の廃止)
2 津野町職員の懲戒等処分に関する規則(平成17年津野町規則第100号)は、廃止する。
附則(平成27年12月9日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第3号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。