○津野町懲戒処分等の指針

平成20年12月11日

訓令第3号

第1 基本事項

本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。

具体的な量定の決定に当たっては、

① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

⑤ 過去に非違行為を行っているか

等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。

なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

第2 標準例

1 一般服務関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。

ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。

(3) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

(5) 職場内秩序びん乱

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。

イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。

(7) 違法な職員団体活動

ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。

イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。

(8) 秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。

イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

(9) 政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した職員は、戒告とする。

(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。

(11) 入札談合等に関与する行為

町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。

(12) 個人の秘密情報の目的外収集

その職務を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。

(13) 公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。

イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。

ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。

イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹息したときは、当該職員は免職又は停職とする。

ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。

(15) パワー・ハラスメント

ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。

イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。

ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。

(16) 収賄・供用

ア 職務に関して賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした職員は、免職とする。

イ 職務に関して利害関係者との虚礼又は贈答の授受を行い、若しくは飲食等の供応を受けた職員は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて、免職、停職、減給又は戒告とする。

(17) 不適切な事務処理

故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

(注) (14)及び(15)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

2 公金等取扱い関係

(1) 横領

公金又は町の財産を横領した職員は、免職とする。

(2) 窃取

公金又は町の財産を窃取した職員は、免職とする。

(3) 詐取

人を欺いて公金又は町の財産を交付させた職員は、免職とする。

(4) 紛失

公金又は町の財産を紛失した職員は、戒告とする。

(5) 盗難

重大な過失により公金又は町の財産の盗難に遭った職員は、戒告とする。

(6) 町の財産損壊

故意に職場において町の財産を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

(7) 出火・爆発

過失により職場において町の財産の出火、爆発を引き起こした職員は、戒告とする。

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。

(9) 公金又は町の財産の処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は町の財産の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。

(10) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

3 公務外非行関係

(1) 放火

放火をした職員は、免職とする。

(2) 殺人

人を殺した職員は、免職とする。

(3) 傷害

人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。

(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

(6) 横領

自己の占有する他人の物(公金及び町の財産を除く。)を横領した職員は、免職又は停職とする。

(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。

イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。

(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。

(9) 賭博

ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員は、免職とする。

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。

(12) みだらな性行為

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束してみだらな性行為をした職員は、免職又は停職とする。

(13) 痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。

(14) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗り物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部をつけていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。

4 交通事故・交通法規違反関係

(1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は免職とする。

イ 酒酔い運転で人に傷害を負わせた職員は、免職とする。この場合において事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は免職とする。

ウ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は免職とする。この場合において措置義務違反をした職員は免職とする。

エ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は免職とする。

(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(3) 交通法規違反

ア 酒酔い運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

イ 酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

5 監督責任関係

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。

(2) 非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。

第3 内部通報

1 法令違反等の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。

2 法令違反等の事実を自ら発覚前に申し出た職員に対しては、懲戒処分等の量定を軽減することができるものとする。

第4 公表基準

1 公表する懲戒処分等の内容

津野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年津野町条例第169号)に基づき公表を行う。また、減給以上の処分については、原則として、非処分者の所属課、性別、年齢、処分内容、処分年月日及び処分理由を、資料提供等により速やかに公表する。なお、懲戒免職の場合、起訴等により氏名等が公にされている場合、社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、職名、氏名等についても公表する。

2 公表の例外

被害者等が公表しないように求めている事案は公表しない。

第5 昇給のための勤務成績の判断基準

職員がこの懲戒処分の指針の規定により処分等を受けた場合においては、原則として職員は良好な成績で勤務しなかったものとし、津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号)第7条第3項の規定により、これらの職員を昇給させるか否か、及び昇給させる場合の昇給の号給数は、次表に掲げる判定基準によるものとする。

処分等の区分

判定基準

1 停職処分を受けた職員

昇給なし

2 減給処分を受けた職員

2号給を減じる

3 戒告処分を受けた職員

1号給を減じる

第6 勤勉手当の勤務成績の判断基準

1 津野町職員の給与に関する条例(平成17年津野町条例第47号)第23条に規定する勤勉手当の基準日以前6ケ月以内の期間において、この懲戒処分の指針の規定により処分等を受けた職員の成績率は、次表のとおりとする。

処分等の区分

判定基準

6月・12月

1 停職処分を受けた職員

100分の36

2 減給処分を受けた職員

100分の46

3 戒告処分を受けた職員

100分の56

2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年5月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

(令和2年6月19日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日訓令第3号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

津野町懲戒処分等の指針

平成20年12月11日 訓令第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年12月11日 訓令第3号
平成27年5月1日 訓令第1号
令和2年6月19日 訓令第7号
令和5年12月1日 訓令第3号