○津野町税条例の一部の適用について定める規則

平成21年3月11日

規則第1号

津野町税条例(平成17年津野町条例第55号)附則(平成20年4月30日条例第13号)第2条第4項の規定は、平成23年以後の年度分の個人の町民税について適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

津野町税条例の一部の適用について定める規則

平成21年3月11日 規則第1号

(平成21年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月11日 規則第1号