○津野町企業誘致条例
平成21年6月9日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、町内に企業の誘致(町内企業の新設、増設を含む。)を促進することにより、本町産業の振興と雇用機会の拡大を図り、本町の発展に寄与することを目的とする。
(1) 企業 町内に固定資産税の課税客体となる土地、建物及び償却資産を設備し、常時従業員を使用して継続的に事業を経営するものをいう。
(2) 施設 固定資産税の課税客体となる土地、家屋及び償却資産で営業の用に直接供する施設をいう。
(3) 新設 町内に既存の施設を有しない者が新たに施設を設置し、又は町内に既存の施設を有する者が、その施設の敷地外に相当の距離をおいて新たに独立した施設を設置することをいう。
(4) 増設 町内に既存の施設を有する者がその施設内又は施設に隣接して施設を拡張することをいう。
(5) 誘致 町内に施設を新設し、又は既設施設を増設することをいう。ただし、施設の移転及び更新は含まない。
(1) 当該施設の新設又は増設のために要する投下資金(無形固定資産に対するものを除く。)が施設を新設する場合にあっては2700万円以上、施設を増設する場合にあっては1500万円以上であること。
(2) 当該施設の新設又は増設に伴って増加する雇用者(非正規労働者を含む。)の数が、施設を新設する場合にあっては10人以上、施設を増設する場合にあっては3人以上であること。
2 前項各号に掲げる施設整備及び雇用者については、操業開始後6ケ月後の状況を基準とする。
3 企業者は操業開始後1年間以上、前項の基準を満たさなければならない。
(奨励金)
第4条 奨励金の交付は当該施設を新設する場合は200万円、増設する場合にあっては100万円とする。
(奨励金の申請)
第5条 前条に規定する奨励金を受けようとする者は、町長に申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査のうえ交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(奨励措置の変更)
第6条 奨励助成措置を受けている者が、その申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て承認を受けなければならない。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは奨励金を返還させることができる。
(1) 奨励金の交付を受けた者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。