○津野町退職手当審査会設置条例

平成22年3月11日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、退職手当の支給制限等の処分に係る事項を調査審議させるため、津野町退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 町長は、高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年津野町条例第21号。以下「退職手当条例」という。)第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分(以下「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、審査案件を付議するごとにその都度、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、審査を求められた案件に係る審査が終了したときまでとする。

(服務)

第4条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。

(任務)

第6条 審査会は、町長諮問の第2条の事案につき、退職手当の支給制限等の処分に係る事項について調査審議し、町長に答申する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 審査会は、退職手当条例第14条第2項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申し立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は町長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

3 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項については、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

津野町退職手当審査会設置条例

平成22年3月11日 条例第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
平成22年3月11日 条例第5号