○津野町身体障害者用自動車改造費助成事業実施規則
平成21年12月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害及び下肢機能障害4級以上、又は体幹機能障害3級以上の者
(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)証(以下「運転免許証」という。)を有する者
(3) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の一部を改造する必要がある者
(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(5) 前回、自動車改造費の助成を受けた後、5年を経過していること。ただし、事故や故障等やむを得ない理由により改造の必要が生じた場合を除く。
(助成金の額)
第3条 この規則による助成金の額は、自動車改造に要した経費とし、1件当たり10万円を限度とする。
(申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前に津野町身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象者の身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)
(4) 車検証の写し
(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
(決定等)
第5条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を津野町身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支払)
第6条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、町長の指定する期日までに津野町身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第3号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書、改造前及び改造後の写真を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第8条 町長は、決定者に係る津野町身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。