○津野町防災行政無線管理運用規程

平成22年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、電波法に定めるもののほか、津野町防災無線の適正な管理及び運用方法を地域防災無線系の運用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は次の各号に定めるところによる。

(1) 固定系とは、同報通信方式により通報を行う通信系をいう。

(2) 移動系とは、単信方式により通信を行う通信系をいう。

(3) 無線管理責任者とは、無線局の適正かつ能率的な利用を確保するため電波法令法に定める各種手続を行い、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する者をいう。

(4) 通信取扱者とは、特殊無線技士(無線電話甲又は乙)の資格の無線従事者の操作範囲に属する無線設備のうち、その技術操作が相手方の無線従事者により管理されることとなっている技術操作を行う者をいう。

(5) 無線機器の管理とは、機器の配備、保管、点検及び整備をいう。

(6) 通信方法とは、無線機器の取扱い、通信資格の設定及び通信要領をいう。

(無線局の目的)

第3条 防災行政用無線局は、町防災行政の責務を遂行するために必要な通報及び通信を行うことを目的とする。

(総括管理者)

第4条 総括管理者は、無線局の管理、運用の業務を統括し、無線管理責任者を指揮監督する。

2 総括管理者 副町長

(管理体制)

第5条 無線局は、総務課に無線管理者を置き無線局の管理運用及び電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に基づく諸手続等について業務の統一処理を図るものとする。

2 無線局の管理責任体制は、次の各号によるものとする。

(1) 無線管理責任者 総務課長

(2) 無線管理係 総務課防災係

(指導)

第6条 無線管理責任者は、無線機能を正常に維持し、かつ、適正な通信の疎通を図るため、これらの点検整備、通信方法その他について必要な指導を行わせなければならない。

(固定局及び基地局の無線機器の操作)

第7条 固定局及び基地局の無線従事者として選任されている者でなければこれを操作してはならない。緊急を要する場合は、この限りでない。

(無線管理責任者の責務)

第8条 無線管理責任者は、無線管理上、必要な業務を行うときは、必要に応じて町長の指示を求め誠実にその職務を遂行しなければならない。

2 無線管理責任者は、無線局の管理運用若しくは無線機器の点検及び整備又は無線機器の操作若しくは取扱いに関する監督を行うときは、無線従事者及び無線管理係に対して必要な指示を与えなければならない。

3 無線管理責任者は、研修計画及び通信訓練計画を作成しなければならない。

(無線従事者の責務)

第9条 無線従事者は、法に基づき機能を十分発揮するよう適正な運用に努めるとともに無線業務日誌の記載等を適切に行わなければならない。

(通信取扱者の責務)

第10条 通信取扱者は、無線機器の通信方法及び操作方法をよく熟知し適正な管理及び取扱い技術の向上に努め、その機能を十分に発揮させなければならない。

(無線機器の新設等)

第11条 無線機器を新設、増設、改造、変更及び移設又は無線機器の機能に影響を与えるおそれのある行為をしようとする場合は、町長の承認を得なければならない。

(無線従事者による通信の管理)

第12条 無線従事者は、法及びこれに基づく規則等に定められた通信方法により適正な通信を行わなければならない。

(無線従事者の配置及び勤務体制)

第13条 町長は、無線局の運用形態に応じて無線従事者を適正に配置する義務を有する。

(無線局の配置)

第14条 町長は、無線機器の性能その他を考慮して適正な配置を決定しなければならない。

2 町長は、無線機器の配置を決定する場合には原則としてその配置する場所又は車両等を指定するものとする。

(備付書類の管理)

第15条 無線機器の保管点検及び整備に関する記録を整理するため、次の関係簿冊を備付けておかなければならない。

(1) 無線機器台帳

(2) 総合点検表

(3) 無線従事者名簿

(4) 無線局業務日誌

2 前項の簿冊及び法第60条の規定により、備付けを要する業務書類は、無線管理責任者が管理する。

(無線従事者の選解任届及び日誌抄録の提出)

第16条 無線管理責任者は、法第51条の規定による無線従事者選解任届及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条の規定による無線業務日誌抄録の提出手続を遅滞なく行わなければならない。

(保守管理)

第17条 無線管理責任者は、無線管理係に対して無線機器の状況について毎月1回点検を実施させ、総合点検表に記録し又異常を認めたときは無線機器台帳の保守記録欄に記録し、速やかに整備しなければならない。

2 精密点検は、専門業者に委託して、精密点検表により年1回以上行うものとし、防災無線保守点検報告書を整備しておかなければならない。

3 無線管理責任者は、無線機器に障害が発生したとき、又は発生するおそれのあるときは、専門業者に対して速やかに措置を行わせなければならない。

4 前項の措置を行ったときは、第1項に準じ、その概要を記録しておかなければならない。

(通信の原則)

第18条 通信は、親局の統制又は指示を受けて行うものとする。

2 通信は、簡単明瞭に行い無線局開設の目的に反するものを内容としてはならない。

(固定系の運用)

第19条 固定系の運用事項は、別に定める。

(移動系の運用)

第20条 移動系の運用について陸上移動局は、これを開局し又は閉局しようとするときは、その旨親局(基地局)に通報しなければならない。

(通信の種別及び優先順位)

第21条 無線通信は、通信内容の緩急と主要度に応じて非常災害時通信及び平常時通信に区分し、非常時通信は平常時通信に優先しその種別及び優先順位は次のとおりとする。

(1) 非常災害時通信

 災害通信 災害の発生を通報する通信

 指揮命令 災害現場における指揮命令

 現場報告 災害状況等の報告

(2) 平常時通信

 訓練通信 訓練、演習時における通信

 試験通信 無線機の機能試験のための通信

 業務通信 業務連絡等の通信

(通信訓練)

第22条 無線管理者は、災害時の通信を正常かつ能率的に運用するため災害その他実情にあった想定計画を立て、6箇月に1回通信訓練を行わなければならない。

(指揮命令)

第23条 災害時における通信運用は、防災計画に基づく災害対策本部長の命により、無線管理責任者が通信管理係として全通信担当者を指揮する。

(事前の措置)

第24条 無線管理責任者は、災害通信を行う必要が生じ、又は発生すると予想されるときは、時間外でも関係職員を配置し、災害通信の円滑な運用を図るよう機器及び回線を善良な状態にしておかなければならない。

(通信体制)

第25条 無線管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは直ちに通信管理係をして無線機を動作させ、職員の待機を命じ通信担当者に対して通信の確保に必要な措置をとらせなければならない。

(1) 災害が発生し又は発生すると認められるとき。

(2) 緊急の事態が発生し又は発生すると認められたとき。

(3) 住民の申出により特に必要と認めたとき。

(4) その他無線管理責任者が必要と認めたとき。

2 通信管理係は、前項に規定する命令を受けたときは直ちに無線機を動作させて待機しなければならない。

(1) 災害に関連した各種警報が発令し又は発令されると予想されたとき。

(2) 町の区域内において緊急事態が発生し又は発生するおそれのあるとき。

3 無線管理者は、前2項の規定による待機がなくなったときは直ちに通信管理係に通知し待機を解除しなければならない。

(陸上移動局の配置)

第26条 無線管理者は、災害が発生し又は発生するおそれのあるときは災害対策本部長の指示する場所に、防災計画に基づく情報班員として陸上移動局を配備し、情報の収集、伝達に当たらせることとする。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月9日訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

津野町防災行政無線管理運用規程

平成22年4月1日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)