○津野町障害者用自動車運転免許取得費助成事業実施規則

平成22年10月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の自動車運転免許取得(以下「運転免許取得」という。)に要する経費を助成することにより、就労等社会活動への参加を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この規則により運転免許取得の費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、原則として助成を受けることのできる回数は、1回とする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。

(2) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者。

(3) 運転免許取得により、就労等の社会参加が見込まれる者。

(助成金の額)

第3条 この規則による助成金の額は、運転免許取得費用の3分の2以内とし、1件当たり10万円を限度とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、運転免許取得の前に、津野町障害者用自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 運転免許取得費用の見積書又はそれに代わる書類

(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)

(決定等)

第5条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を津野町障害者用自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第6条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、津野町障害者用自動車運転免許取得費助成請求書(様式第3号)に、運転免許取得に直接要した費用の領収書及び運転免許取得を証明するものを添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第8条 町長は、決定者に係る津野町障害者用自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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津野町障害者用自動車運転免許取得費助成事業実施規則

平成22年10月1日 規則第15号

(平成22年10月1日施行)