○津野町加工所の設置及び管理に関する条例

平成23年12月14日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津野町加工所の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 津野町加工所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 津野町加工所

(2) 位置 津野町船戸4939番地外

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に津野町加工所(以下「加工所」という。)の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う加工所の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 加工所での製造・販売に関する業務

(2) 加工所の施設及び設備の維持管理に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、その他町長が定めるところに従い、加工所の管理を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津野町加工所の設置及び管理に関する条例

平成23年12月14日 条例第23号

(平成23年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年12月14日 条例第23号