○津野町子ども手当事務処理規則
平成23年10月1日
規則第3号
津野町子ども手当事務処理規則(平成22年津野町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 津野町長(以下「町長」という。)は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年9月30日厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条の子ども手当の認定請求書の提出を受けたときには、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないと認めた場合には、子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 町長は、省令第5条の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けた時は、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には、子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 町長は省令第5条の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届出書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第2号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該受給者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届出書を届出者に返送するものとする。
2 町長は省令第5条の子ども手当額改定請求届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第2号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第3号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
2 町長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第3号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がされたときに限る。)は前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第6条 町長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものとした場合には、未支払子ども手当請求却下通知書を様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第24条第1項の規定による寄附の申出については、支払期月の毎月15日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第18条に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を町長が請求者に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費の徴収)
第8条 町長は、様式第6号により、法第25条第1項の学校給食費の特別徴収の申出があった場合には、子ども手当支給時にこの費用を差し引いて受給者に手当を支給するものとする。
2 町長は、申出により、給食費の特別徴収を行った場合には、様式第7号により、受給者に通知するものとする。
(支払)
第9条 子ども手当の支払日は、法に規定する支払期日の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 町長は、子ども手当の支払いを行う場合には、様式第8号における子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第10条 町長は、法の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないとしたとき若しくは法の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第9号により受給者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。