○津野町社会体育施設の設置及び管理運営に関する条例

平成24年3月14日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津野町社会体育施設の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 津野町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

新土居健康管理施設

津野町新土居400番地2

勤労者体育センター

津野町黒川740番地1

船戸体育館

津野町船戸1307番地

精華体育館

津野町大野7番地1

精華グラウンド

津野町大野11番地1

(目的)

第3条 社会体育施設は、町民の健全なスポーツ、レクレーション活動の普及振興、及び健康増進に寄与する場として設置することを目的とする。

(管理運営)

第4条 社会体育施設の管理及び運営は津野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可等)

第5条 社会体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又はその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 専ら営利を目的とする事業を行うおそれがあると認めるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、使用させることが不適当と認めるとき。

(目的外使用又は利用権利譲渡の禁止)

第7条 社会体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に社会体育施設を使用し、若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用許可の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例、この条例に基づく規則その他法令に違反したとき。

(2) 教育委員会が指示した事項を守らないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が公益上必要があると認めたとき、又は特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に津野町新土居健康管理施設設置及び管理運営に関する条例を廃止する条例による廃止前の津野町新土居健康管理施設設置及び管理運営に関する条例によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前に津野町勤労者体育センター設置及び管理運営に関する条例を廃止する条例による廃止前の津野町勤労者体育センター設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月9日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和6年3月14日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

津野町社会体育施設使用料

区分

使用料

基本料

1時間につき 500円

照明料

1時間につき 500円

備考 1回の使用時間に1時間に満たない時間があるときは、30分以内の時間はこれを切り捨て、30分を越える時間は1時間とみなす。

津野町社会体育施設の設置及び管理運営に関する条例

平成24年3月14日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)