○津野町在宅介護者支援条例
平成24年3月14日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、家庭において常時介護を要する者の介護者に対し、支援手当(以下「手当」という。)を支給することにより介護者を激励し、その労に報いるとともに、家庭の絆を深め、介護負担の軽減を図り社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「在宅介護者」とは、本町に住所を有する者で次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 重度身体障害児・者で障害支援区分4・5・6の者又は相当程度の者を在宅で常時介護している者
(2) 重度知的・精神障害児・者で障害支援区分4・5・6の者又は相当程度の者を在宅で常時介護している者
(3) 要介護認定4・5の者を常時在宅で介護している者
(支給対象者)
第3条 手当の支給対象者は、本町に住所を有し、在宅介護者とする。
(受給資格の認定申請等)
第4条 受給資格の要件を生じた者は、別に定める様式により町長に申請するものとする。
2 町長は、支給対象者を認定するに当たり、必要な調査及び審査を行い認定するものとする。
(手当の額)
第5条 手当の額は、被介護者1人につき月額1万円とする。
(支給の時期)
第6条 手当は、毎年度9月、3月の2期に支給する。
(支給の停止)
第7条 手当の支給を受けている者が、次のいずれかに該当する場合には、支給を停止する。
(1) 介護が必要でなくなったとき。
(2) 本人が辞退したとき。
(3) 町長が支給することが適当でないと認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。