○津野町墓地、埋葬等に関する条例

平成24年3月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)を施行するため、法及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法の定めるところによる。

(墓地の設置者の責務)

第3条 墓地(自己又は親族のために設置する墓地をいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該墓地が周辺の自然環境と十分に調和するよう努めなければならない。

(墓地の経営の許可の申請)

第4条 法第10条第1項の規定により墓地の経営の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書及び添付図書を町長に提出しなければならない。

(墓地の区域の変更の許可等の申請)

第5条 法第10条第2項の規定により墓地の区域の変更の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書及び添付図書を町長に提出しなければならない。

2 法第10条第2項の規定により墓地の廃止の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

(墓地の設置場所の基準)

第6条 墓地の設置場所は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、当該墓地の区域及びその周辺の地域の状況により、当該墓地の設置が公衆衛生その他公共の福祉に反しないと認められるときは、この限りでない。

(1) 周辺の美観を損ねることがなく、かつ、その付近の住民の飲料水を汚染するおそれがないことその他公衆衛生上支障がないと認められること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域として指定された土地を含まないこと。

(3) 公園、学校、病院その他の規則で定める公共施設又は人家の敷地から、おおむね100メートル以上離れた場所であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めること。

2 前項の規定は、墓地の設置が墓地の譲受け等に係るものである場合であって、公衆衛生上支障がないと町長が認めるものであるときは、適用しない。

(墓地の構造等の基準)

第7条 墓地の構造及び設備は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 隣接地との境界を明らかにすること。

(2) 周囲に植栽等を設けるなど周辺環境との調和を図ること。

(3) 墓地の面積は、おおむね33m2を超えないこと。

(施設等の清潔の保持等)

第8条 法第10条第1項又は第2項の許可を受けた者は、当該墓地を常に清潔に保ち、かつ、構造設備及び施設が破損した場合には、速やかに修繕等の措置を講じなければならない。

(埋葬の方法)

第9条 埋葬をしようとするときは、その深さを地下2メートル以上にしなければならない。ただし、土地の状況により2メートル以上掘り下げることが困難である場合又は焼骨の埋葬については、この限りでない。

(施設等の整備改善その他強制処分命令)

第10条 町長は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認められるときは、墓地の構造設備及び施設の整備改善又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において現に高知県墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年高知県規則第12号)の規定による墓地の経営等の許可の申請をしている者については、この条例の相当規定による申請をしたものとみなす。

津野町墓地、埋葬等に関する条例

平成24年3月14日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)