○津野町社会体育施設の設置及び管理運営に関する規則

平成24年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町社会体育施設設置及び管理運営に関する条例(平成24年津野町条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、津野町社会体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間等)

第2条 施設の休館日及び開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、あらかじめ使用許可申請書が提出され、かつ教育委員会において必要と認めたときは、休館日及び開館時間にかかわらず使用することができるものとする。

(1) 休館日

 祝日

 年末(12月29日から12月31日まで。)

 年始(1月1日から1月3日まで。)

(2) 開館時間

午前8時30分から午後10時までとする。

(使用の手続)

第3条 施設の使用の許可を受けようとする者は、別記様式による津野町社会体育施設使用許可申請書を教育委員会に提出するとともに、条例第9条の規定による使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町又は教育委員会及び町の附属機関が主催する行事に使用するとき。

(2) 町立の学校が教育上の関係で使用するとき。

(3) 町又は教育委員会が共催する事業に使用するとき。

(4) 町又は教育委員会が後援する事業に使用するとき。

(5) 町内の社会教育関係団体、社会体育関係団体又は公共的団体が主催する行事に使用するとき。

(6) 町内の各種スポーツ、文化関係のグループ等がサークル活動として使用するとき。

(7) 前6号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外には使用しないこと。

(2) 使用の権利を他に譲渡しないこと。

(3) 施設設備及び備品は、丁寧に取り扱い、万一損傷滅失の場合は、速やかに管理者に報告しその指示を受けること。

(4) 使用後は、後かたづけ、備品の始末を完全にし、清掃を行うこと。

(5) 使用後は、戸締り及び火気の後始末を厳にすること。

(6) 使用時間を厳守すること。

(7) その他教育委員会の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(津野町新土居健康管理施設設置及び管理運営に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 津野町新土居健康管理施設の設置及び管理運営に関する規則(平成17年津野町規則第48号)

(2) 津野町勤労者体育センター管理運営に関する規則(平成17年津野町規則第50号)

(経過措置)

3 この規則の施行前にこの規則による廃止前の津野町新土居健康管理施設の設置及び管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行前にこの規則による廃止前の津野町勤労者体育センター管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

津野町社会体育施設の設置及び管理運営に関する規則

平成24年3月14日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)