○津野町地域包括支援センター設置条例

平成24年6月18日

条例第29号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、津野町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 津野町地域包括支援センター

(2) 位置 津野町力石2870番地

(職員)

第3条 センターに次の職員を置く。

(1) 保健師又は経験のある看護師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(4) その他必要な職員

(業務)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の45第1項第2号から第5号及び同条第2項に規定する事業

(2) 法第8条の2第18項に規定する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津野町地域包括支援センター設置条例

平成24年6月18日 条例第29号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年6月18日 条例第29号