○津野町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則

平成24年10月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町暴力団排除条例(平成23年条例第9号。以下「条例」という。)第6条から第8条までの規定に基づき、町の事務及び事業(以下「事業等」という。)における暴力団の排除について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法人等 法人その他の団体をいう。

(2) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者

 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

(3) 契約等の相手方 次に掲げる者をいう。

 町の事業等の契約の相手方となるために必要な申込み、申請等をしているもの

 町が行う一般競争入札又は指名競争入札の参加資格を有するもの、入札に参加しようとするもの、町が随意契約の相手方として選定するもの及び既に契約を締結した相手方

 補助金、貸付金その他いかなる名称であるかを問わず、町から金銭等の交付等を受けるための申請をしたもの、申請をしようとするもの及び金銭等の交付等を受けたもの

 からまでに掲げるもののほか、町が行う許認可等の処分の対象となる資格を有するもの

(4) 排除措置 入札参加資格者の指名停止、契約の解除、許認可等の取消しその他の町の事業等から暴力団を排除するために必要な措置をいう。

(5) 排除措置対象者 国からの通達等において特別の定めがあるものを除き、次に掲げるものをいう。

 暴力団

 暴力団員

 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の者で、暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力するものをいう。)をいう。

 からまでに掲げるもの以外のものであって、次のいずれかに該当するものとして町長が認めるもの

(ア) 役員等が暴力団員等に該当するもの

(イ) 役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用しているもの

(ウ) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの

(エ) 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの

(オ) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの

(カ) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの

(キ) 役員等が、町との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの

(ク) (ア)から(キ)までに掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの

(町の事業等)

第3条 町の事業等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町有財産の売払い

(2) 町有財産及び金銭の貸付けに係る契約

(3) 補助金等の交付

(4) 公の施設の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定

(5) 公の施設の利用許可及び行政財産の使用許可

(6) 物品等の売買、工事若しくは製造の請負、修理又は借入れに係る契約

(7) 役務の提供及び業務の委託に係る契約

(8) 前各号に掲げるもののほか、町が当事者となって行う暴力団を利するおそれのある処分等の事務

(照会)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、契約等の相手方が排除措置対象者に該当するか否かについて、町を管轄する警察署(以下「町所轄署」という。)へ照会をすることができる。

(排除措置の実施)

第5条 町長は、契約等の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、やむを得ない事由があると認められるときを除き、排除措置を講ずるものとする。

2 町長は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加する者に必要な資格について、前項の規定により町の事業等から排除する排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。

3 町長は、契約の締結に当たっては、当該契約の締結後において、当該契約が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合に当該契約を解除することができるようあらかじめ契約書中にその旨を規定する等必要な措置を講ずるものとする。

(1) 契約の相手方が排除措置対象者であること。

(2) 公有財産の売払い又は貸付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されていること。

(入札参加資格登録からの排除措置)

第6条 町長は、一般競争入札又は指名競争入札の参加資格登録を行おうとするときは、当該登録に必要な資格について、排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。

2 町長は前項の登録に当たっては、当該登録後において、当該登録された者が排除措置対象者であることが判明した場合に当該登録を取り消し、又は資格の停止(指名の停止を含む。)をすることができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(排除措置を行った場合の通知)

第7条 町長は、前条に規定する排除措置を行ったときは、その旨を町所轄署に通知するものとする。

(下請け等からの排除措置)

第8条 町長は、数次の請負、再委託等が行われる契約等については、排除措置対象者が後次の請負、再委託等の対象とならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(関係機関との連携)

第9条 この規則に基づく具体的な排除措置の実施に当たっては、警察等関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(不当介入への対応)

第10条 町の事業等に係る契約等の相手方(下請契約その他の町の事業等の遂行のために締結する契約の相手方を含む。)は、町の事業等の履行に際し、排除措置対象者から不当要求又は違法行為を受けたときは、速やかに警察に通報するとともに、町長に報告しなければならない。

2 町長は、町の事業等に係る契約等の相手方が前項に規定する措置をとらなかったときは、当該契約を取り消し、又は町が実施する入札に参加させない措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

津野町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則

平成24年10月25日 規則第19号

(平成24年10月25日施行)