○津野町立図書館設置及び管理条例
平成25年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、津野町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集、整理保存して町民の利用に供し、その文化、教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、津野町に図書館を設置する。
2 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津野町立図書館かわうそ館 | 津野町姫野々433番地2 |
津野町立図書館虎太郎館 | 津野町力石2870番地 |
(管理)
第3条 図書館は、津野町教育委員会(以下、「委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に、津野町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の定数は、5人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特別の事情があるときは、任期中でも委員を解任することができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。