○津野町立図書館設置及び管理条例

平成25年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、津野町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集、整理保存して町民の利用に供し、その文化、教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、津野町に図書館を設置する。

2 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津野町立図書館かわうそ館

津野町姫野々433番地2

津野町立図書館虎太郎館

津野町力石2870番地

(管理)

第3条 図書館は、津野町教育委員会(以下、「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第5条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に、津野町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の定数は、5人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の規定にかかわらず、教育委員会は特別の事情があるときは、任期中でも委員を解任することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

津野町立図書館設置及び管理条例

平成25年3月13日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月13日 条例第2号
平成26年3月13日 条例第7号