○津野町議会議員政治倫理条例

平成25年3月13日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、議会を構成する津野町議会議員(以下「議員」という。)が、町民の代表として議員活動を行う際に遵守すべき行動基準等を定めることにより、高い倫理観を持ち、町民の信頼にこたえ、公正で民主的な町政の進展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者として、自らの役割を深く自覚し、町民に対し、常に政治倫理に関する高潔性を示すよう努めるとともに、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理基準に反する疑いがあるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実に疑惑を解明するとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正等の疑義を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に町民全体の利益を指針として行動するものとし、その地位を利用していかなる金品を授受しないこと。

(3) 町の出資法人等(町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人をいう。)を含む。以下同じ。)が行う許可、認可、指定、契約締結等(以下「許可等」という。)に関し、特定の企業及び団体(以下「団体等」という。)のための有利な取り計らいをしないこと。

(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町職員の採用、昇格、異動その他人事に関して不当に関与しないこと。

(6) 政治活動に関して団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないものとし、議員の後援団体に対する寄付についても同様とする。

(7) いかなるときも反社会的団体等に関与しないこと。

(8) 議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても、セクシャル・ハラスメント(他の者が不快に感じる性的な言動又は行為をいう。)その他人権侵害のあるおそれのある行為をしてはならない。

(9) 町民からの議員の地位による影響力を不正に行使させるような働きかけに応じないこと。

(10) 本会議、委員会及び全員協議会等(以下「本会議等」という。)において、一部の個人若しくは団体等への利益の誘導又は自らの選挙を意図したと受け止められるような発言をしないこと。

(11) 町から活動又は運営に対する補助又は助成を受けている団体等の長には、議長が特に認めるもの以外は就任しないこと。

(12) 議決機関と執行機関の分立の趣旨を尊重し、付属機関及びその他行政関係の委員には、法の定めのあるものを除くほか、議長が特に認めるもの以外は就任しないこと。

(13) 議長又は委員長から出席の通知がなされた本会議等へ欠席する場合は、議長の許可を得ること。

2 第1項第11号及び12号の規定は、新たに議員となった者がその当選の際在任している団体等の長又は委員の残任期間(任期の定めがない場合にあっては、議員となった日から1年間)は、適用しない。

3 町長は、議員から同条第1項第4号若しくは第5号に規定する事項があった場合又はその他町の職務に関し何らかの働きかけ等があった場合は、毎年12月、町議会に、これを報告するものとする。ただし、町長は必要があると認める時は、その都度、これを公表することができる。

(審査請求)

第4条 議員は、他の議員が前条第1項各号のいずれかの規定に違反する疑いがあると思われるときは、津野町議会議長(以下「議長」という。)に対し、審査を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、その理由を明らかにし、議員2名以上が連署する書面により行わなければならない。

(審査会への審査要請)

第5条 議長は、前条第1項の規定による審査の請求があったときは、速やかに津野町議会議員政治倫理審査会の審査の要請をしなければならない。

(津野町議会議員政治倫理審査会の設置)

第6条 政治倫理の確立を図り、前条の規定による審査の要請に応じて調査審議するため、津野町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、審査の要請のあった事項について、その適否及び政治倫理基準に違反すると認められるかどうか調査審議する。

(審査会の委員)

第7条 審査会の委員は、6人以内とし、審査を請求した議員(以下「請求議員」という。)及び審査の対象となる議員(以下「被請求議員」とういう)を除き、議長が議員の中から指名する。

2 審査会の委員の任期は、審査会が付託された事案の審査の結果を議長に報告した時までとする。ただし、審査会の委員が議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 審査会の委員は、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認められるときは、審査の対象となる議員(以下「審査対象議員」という。)その他適当と認める者を会議に出席させて説明を求め、若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(議員の協力義務)

第9条 審査対象議員は、審査会からの求めがあったときは、審査会の会議に出席して説明をし、若しくは意見を述べ、又は審査に必要な資料を提出しなければならない。

(釈明の機会の保障)

第10条 審査会は、審査対象議員から審査会において釈明したい旨を求められたときは、その機会を保障しなければならない。

(虚偽報告等の公表等)

第11条 審査会は、審査対象議員が資料の提出を拒んだとき、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公表するとともに、第14条の規定に準じた措置を講ずることができる。

(審査結果の報告等)

第12条 審査会は、第5条の規定により審査の請求があったときは、当該要請のあった日から起算して60日以内に審査の結果を書面により議長に報告しなければならない。ただし、天災その他審査をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 議長は、前項の規定により報告を受けたときは、その結果を審査を請求した議員及び審査対象議員に通知するとともに、公表しなければならない。

(調査審議手続等の非公開)

第13条 審査会の行う会議又は調査審議の手続きは、公開しない。ただし、出席委員の過半数の同意があるときは、この限りでない。

(政治倫理基準違反に対する措置)

第14条 審査会は、審査対象議員に政治倫理基準に違反すると認められる事実があるときは、議長に対し、辞職の勧告その他審査会が必要と認める措置を講ずるよう求めることができる。

(審査結果の尊重)

第15条 審査対象議員は、第12条第2項の規定による通知において、自らの行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重し、政治倫理の確保のため必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定は、この条例施行の際現に議員である者について適用する。この場合において、同項中「新たに議員となった」とあるのは、「現に議員である」と、「その当選の際」とあるのは「この条例の施行の際」と、「議員となった日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

(平成27年3月12日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

津野町議会議員政治倫理条例

平成25年3月13日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)