○津野町立図書館の設置及び管理に関する施行規則
平成25年3月23日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、津野町立図書館設置及び管理条例(平成25年津野町条例第2号)第6条の規定に基づき、津野町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとし、臨時に休館するときは、その都度定めた場所に掲示する。
(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日。
(2) 祝日法に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 資料整理日(毎月第4金曜日)
(5) 資料特別整理期間(毎年1週間以内で館長が定める日)
(6) その他館長が必要と認める日
(使用料)
第4条 図書館資料の利用については、使用料は徴収しない。
(利用の資格)
第5条 図書館は誰でも利用できるものとする。
(利用の制限)
第6条 館長は、館内利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の図書館資料及び施設の利用を制限し、又は利用を停止することができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼしたとき。
(3) 館長その他の職員の指示に従わないとき。
(損害の弁償)
第7条 利用者が、図書館資料若しくは設備、器具等を甚だしく汚し又は傷め、若しくはなくしたときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(図書館資料の管理原則)
第8条 図書館資料の管理は、その利用によって、町民の教養、調査研究、レクリエーション等、町民の社会生活の向上発展に積極的に奉仕するという原則に基づいて行わなければならない。
(図書館資料の管理者)
第9条 図書館資料の購入、検収及び管理は、館長が行う。
(不用図書館資料の廃棄)
第10条 館長は、不用又は使用不能になった図書館資料は、適時にこれを廃棄し、常に図書館資料の質的向上を図るものとする。
(亡失又は破損図書館資料の除籍)
第11条 館長は、善良な管理にもかかわらず、貸出し中に図書館資料が亡失し、又は破損したときは、その事情を調査し、6箇月以上経過してもなお発見できないときは、除籍処分にすることができる。
(保管責任の免除)
第12条 図書館職員に対しては、故意又は重大な過失によって図書館資料を亡失し、又は破損したときのほか、図書館資料の亡失、破損に対する責任を免ずることができる。
(登録等)
第13条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用者登録申込書(様式第1号)を提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。
2 前項の登録をする時は、登録者の身分又は居住を証明するに足るものを提示しなければならない。ただし、中学生以下については、これを省略することができる。
(利用者カードの紛失等)
第14条 前条に規定する登録事項に異動を生じたとき、又は利用者カードを紛失し、若しくは損傷したときは、速やかに、館長に届け出て、変更登録又は利用者カードの再交付を受けなければならない。
2 利用者カードの再発行に要する費用は、原則として利用者の負担とし、1枚50円とする。ただし、特別な理由による紛失等の場合で、館長が認めた場合は、費用を徴収しない。
3 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(図書館資料の貸出しの禁止)
第15条 次に掲げる図書館資料は、貸出しをしないものとする。ただし、館長が特に必要があると認める場合には、この限りでない。
(1) 貴重図書、事典、辞書、目録及び郷土資料
(2) 新聞及び官広報
(3) 逐次刊行物の最新号
(4) その他館長が特に指定するもの
(館外個人貸出し)
第16条 図書館資料を貸出しできる数量及び期間は次のとおりとする。
区分 | 数量 | 貸出し期間 |
図書 | 10冊以内 | 14日以内 |
図書以外の資料 | 1点 | 14日以内 |
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、数量又は貸出し期間を変更することができる。
(貸出文庫)
第17条 図書館資料は、町内の官公署、学校、読書会、社会教育団体、PTAその他館長が適当と認める団体に貸出すことができる。
3 貸出文庫の図書館資料の数、利用期間は、館長が必要と認める場合を除き、1回について50冊以内とし、貸出期間は、1箇月以内とする。
(図書館資料の貸出しの停止等)
第18条 貸出しを受けた者又は団体が貸出し期間を過ぎても図書館資料を返納しないとき、又は図書館資料の管理上支障があると認められるときは、館長は、一定の期間貸出しを停止することができる。
(図書館資料の複写及び複写料金)
第19条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とし、複写料金は、別表のとおりとする。
(寄贈)
第20条 寄贈図書館資料の受入は、館長が行う。
2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めるときはその経費の一部又は全部を図書館で負担することができる。
3 受け入れた図書館資料については、館長の判断で廃棄等ができるものとする。
4 図書館は、寄贈された図書館資料の亡失又は破損等について、その責任を負わない。
(寄託)
第21条 一般の利用に供する目的で、図書館資料の保管を図書館に寄託することができる。
2 寄託図書館資料の受入は、館長が行う。
3 寄託図書館資料の運用は、寄託者との話し合いによって行う。
4 図書館は、災害、盗難などによる寄託図書館資料の亡失又は破損等について、その責任を負わない。
(図書館協議会)
第22条 図書館協議会(以下「協議会」という。)は、図書館の運用に関し館長の諮問に応じるとともに、図書館の行う業務全般につき館長に対して意見を述べることを目的とする。
(委員)
第23条 委員の互選により、協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(会議)
第24条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し次のとおりとする。
(1) 定例会は、年3回とする。
(2) 臨時会は必要のある場合に開催する。
2 会長は協議会を総理し会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
4 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は津野町教育長の承認を得て館長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月13日教委規則第6号)
この規則は、平成25年11月13日から施行する。
附則(令和2年2月14日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月17日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月24日から施行する。
別表(第19条関係)
実費弁償費一覧表
(円/枚)
種別 | サイズ | 料金 | 備考 |
コピー | A3 | 10 | |
B4 | |||
A4 | |||
B5 | |||
はがき | |||
カラーコピー | A3 | 80 | |
B4 | |||
A4 | |||
B5 |