○津野町議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年6月10日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、津野町議会議員政治倫理条例(平成25年津野町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査請求の手続)

第2条 条例第4条の規定により審査の請求をしようとする議員は、審査請求書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、議長に事故があるときは、副議長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、議長及び副議長ともの事故があるときは、議会運営委員会が指名する者に提出しなければならない。

(審査請求書の補正等)

第3条 議長又は前条第2若しくは第3項の規定により審査請求書の提出を受けた者(以下「代理者」という。)は、審査請求書の記載事項及び添付資料の内容について審査し、審査請求書に不備があるときは、相当の期間を定めて、審査請求をした議員(以下「審査請求議員」という。)にその補正を求めることができる。

2 議長又は代理者は、審査請求議員が前項の補正命令に従わないときは、当該審査請求を却下することができる。

(津野町議会議員政治倫理審査会の会長及び副会長)

第4条 津野町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、審査会において互選する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分に2以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の4分の3以上で決する。

(審査会の委員の除斥)

第6条 審査会の委員は、自己若しくは2親等以内の親族に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その審査に参加することができない。

(期限の特例)

第7条 条例第12条第1項の審査結果の報告期限が津野町の休日を定める条例(平成17年津野町条例第2号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会の会議に諮り定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日後又は審査会の委員の任期満了後最初に開かれる審査会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、議長が招集するものとする。

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津野町議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年6月10日 議会訓令第1号

(平成25年6月10日施行)