○津野町社会教育委員条例
平成26年3月13日
条例第6号
津野町社会教育委員の定数及び任期に関する条例(平成17年津野町条例第94号)の全部を改正する。
(設置等)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき津野町教育委員会に津野町社会教育委員(以下「委員」という。)を置くとともに、同法第18条の規定により委員の委嘱の基準、定数及び任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱の基準)
第2条 委員の委嘱の基準は、次に掲げる者のうちから委嘱することとする。
(1) 学校教育又は社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(定数等)
第3条 委員の定数は、7人以内とする。
2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、2人以内の特別委員を定数外に置くことができる。
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 津野町教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員を解職することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第15条の規定による改正前の社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づく委員は、この条例による改正後の津野町社会教育委員条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例による改正前の津野町社会教育委員の定数及び任期に関する条例の規定による任期の残存期間とする。