○津野町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月13日

条例第8号

(設置等)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の審議会その他の合議制の機関として、津野町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置するとともに、同条第3項の規定により会議の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に揚げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども(法第6条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援という。)に関し学歴経験を有する者

(3) その他町長が適当であると認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、及び意見を求める事ができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所掌する課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津野町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月13日 条例第8号

(平成26年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月13日 条例第8号