○津野町子育て応援金条例

平成26年3月13日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、津野町の次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つために、子育て応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、子育て家庭を応援し、魅力ある、住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 応援金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 子を出産した者又は保護者で、出産の日の3か月前から津野町に住所を有し、引き続き津野町に住所を有する見込みのある者

(2) 小中学校に入学する日において、児童・生徒並びに保護者が津野町に住所を有する者

(応援金の支給額)

第3条 応援金の額は、次のとおりとする。

出生時:第1子 50,000円 第2子 100,000円 第3子以降 300,000円

小学校入学時:30,000円

中学校入学時:50,000円

(申請)

第4条 応援金の支給を受けようとする者は、別に定める様式により町長に申請しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合、内容を審査し、当該申請に係る支給の可否を決定し申請者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第6条 応援金の支給を受けようとする者が、次の各号に該当するときは、その受給資格を失う。

(1) 出産の日及び入学の日から3か月以内に申請しなかったとき

(2) 当該世帯に町税又は使用料、手数料、分担金等、町に納入すべきもの及びその他町に対する債務に滞納を生じているとき

(3) その他町長が応援金の支給を適当でないと認めたとき

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 受給権者は、応援金の支給を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(応援金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者があるときは、町長は、支給額に相当する金額の全部又は一部をその者に返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(津野町赤ちゃん誕生祝金条例の廃止)

2 津野町赤ちゃん誕生祝金条例(平成17年津野町条例第118号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の津野町赤ちゃん誕生祝金条例(平成17年津野町条例第118号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月17日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

津野町子育て応援金条例

平成26年3月13日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)