○津野町自発的活動支援事業実施規則
平成25年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 津野町自発的活動支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図る。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、津野町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内の障害者等、その家族又は地域住民とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は、障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対し、次の各号に掲げる支援事業を行う。
(1) ピアサポート 障害者等及びその家族が互いの悩みを共有又は情報交換のできる交流会活動支援
(2) 災害対策 障害者等を含めた地域における災害対策活動支援
(3) 孤立防止活動支援 地域で障害者等が孤立することがないよう見守る活動支援
(4) 社会活動支援 障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかける活動(ボランティア等)の支援及び障害者等に対する社会復帰活動支援
(5) ボランティア活動支援 障害者等に対するボランティア養成及び活動支援
(6) その他、事業目的達成のための支援
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。