○津野町理解促進研修・啓発事業実施規則
平成25年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 津野町理解促進・啓発事業(以下「事業」という。)は、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図る。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、津野町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、地域住民等とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、障害者等に対する理解を深めるため、次の各号に掲げる研修又は啓発事業を行う。
(1) 教室等開催事業 障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障害児、難病など)をわかりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。
(2) 事業所訪問事業 地域住民が、障害祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮、知識や理解を促進する。
(3) イベント開催事業 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるようなイベントを開催することにより、障害者等に対する理解を深める。
(4) 広報活動事業 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成等、障害者等に対する普及啓発を目的とした広報活動を行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。