○津野町ふるさと納税寄附金制度事務取扱規程

平成26年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、津野町ふるさと納税寄附金制度に係る必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の申込み及び納付)

第3条 寄附金の申込みは、津野町ふるさと納税寄附金申込書(様式第1号)により、直接、FAX、電子メール又は郵送で行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する申込み以外の方法で寄附の申込みを行うことができる。

3 寄附金の納付については、寄附者の意思により払込方法を選択できるものとする。

(寄附金の使用用途等)

第4条 津野町を応援したいという寄附者の意思を尊重できるよう、寄附金の使用用途について、ふるさと納税寄附金使用用途区分表(別表)により、選択をしてもらい活用する。

2 寄附金は、津野町一般会計の歳入とする。

(受領書の送付)

第5条 寄附金の納付を確認後、寄附者に対し寄附金受領書(様式第2号)を交付する。

(寄附金の管理等)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(寄附金の額)

第7条 寄附金は、5,000円以上とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(寄附者へのお礼)

第8条 町長は、寄附者へのお礼として寄附金額の3割以内の物品を贈る。

(寄附金の運用状況の公表)

第9条 寄附金の運用状況の公表は、町広報等により行うものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日訓令第4号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ふるさと納税寄附金使用用途区分表

No.

用途区分

区分内容

1

人づくり事業

・幼児教育の充実

・学校教育の充実

・津野町を担う人材育成

・住民自治の育成と支援

2

働き場づくり事業

・地域に根ざした商工業の振興

・企業誘致

・農林業の振興

・風と水と森を取り込んだ観光レクリエーションの振興

3

環境保全事業

・二つの清流(四万十川、新荘川)等の自然環境の保全

・定住環境、衛生環境の整備

・上下水道施設の整備

・消防、防災、交通安全の推進

4

指定なし


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津野町ふるさと納税寄附金制度事務取扱規程

平成26年4月1日 訓令第3号

(平成29年8月1日施行)