○物品購入等に係る予定価格の設定等に関する要領
平成26年9月19日
訓令第4号
(趣旨)
(定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 物品購入等 津野町が発注する物品の製造の請負、買入れ及び借受け、役務の提供等をいう。
(2) 市場価格 取引の実例価格として一般に公表される価格をいう。
(3) 参考見積書 予定価格の設定の参考とする見積書をいう。
(予定価格の設定方法)
第3 予定価格は、次に掲げる事項を考慮して適正に定めるものとする。
(1) 市場価格
(2) 当該物品購入等と同一又は類似のものの契約実績
(3) 当該物品購入等の取引数量の多寡、履行期間の長短等
(4) 事前に業者から参考見積書を徴した場合においては、その参考見積書の額
(5) その他予定価格の基礎となる額
(参考見積書の徴収)
第4 参考見積書は、当該予定価格が適正なものとなるよう、複数の業者から徴するものとする。ただし、当該物品購入等の契約を履行できる業者が1者に限られるときは、この限りでない。
(予定価格調書の作成)
第5 町長は、第3の規定に基づき、予定価格調書(別記様式)を作成するものとする。ただし、規則第97条の規定により物品購入等の契約に係る契約書の作成を省略するときは、この限りでない。
(補則)
第6 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成26年9月19日から施行する。