○津野町直販所十津店の設置及び管理に関する条例

平成24年8月2日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、津野町直販所十津店の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 津野町直販所十津店の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 津野町直販所十津店

(2) 位置 高知市十津2丁目2318番9

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に津野町直販所十津店(以下「十津店」という。)の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う十津店の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 十津店での販売に関する業務

(2) 十津店の施設及び設備の維持管理に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、その他町長が定めるところに従い、十津店の管理を行わなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津野町直販所十津店の設置及び管理に関する条例

平成24年8月2日 条例第46号

(平成24年8月2日施行)