○津野町集落活動拠点施設設置及び管理運営に関する条例

平成27年2月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津野町集落活動拠点施設の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 津野町集落活動拠点施設(以下「集落活動拠点施設」という。)の名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(目的)

第3条 集落活動拠点施設は、集落の維持と活気ある地域づくりのため、地域内外の人々の交流を積極的に行う憩いの場及び地域活動の場として設置する。

(管理運営)

第4条 集落活動拠点施設は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に集落活動拠点施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う集落活動拠点施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集落活動拠点施設の利用の許可に関すること。

(2) 第3条に規定する目的を達成するための事業の実施に関すること。

(3) 集落活動拠点施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則(以下「規則」という。)その他町長が定めるところに従い集落活動拠点施設の管理を行わなければならない。

(利用の許可等)

第8条 集落活動拠点施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物や附属物等を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上、利用させることが不適当と認められるとき。

(目的外利用又は利用権利譲渡の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に集落活動拠点施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用を制限することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則、諸規程等に違反したとき。

(2) 第8条第3項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

(造作等の制限)

第11条 利用者は、その使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 利用者は、集落活動拠点施設の建物又は附属施設及び備品等を毀損又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、指定管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 指定管理者は、第10条の規定に基づく利用許可の取り消しによって利用者が蒙った損害について賠償の責めを負わない。

(利用料金等)

第14条 集落活動拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第2に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年12月9日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成28年12月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年9月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第24号)

(施行日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

白石地区集落活動拠点施設

津野町白石甲1421番地

郷地区集落活動拠点施設

津野町芳生野乙810番地

貝ノ川地区集落活動拠点施設

津野町貝ノ川52番地5

船戸地区集落活動拠点施設

津野町船戸1309番地1

別表第2(第14条関係)

施設区分

料金

白石地区集落活動拠点施設

多目的室1・2

各1室

4時間まで1,080円以上5,400円以下

4時間を超え10時間まで4,320円以上9,720円以下

10時間を超える場合 1日8,640円以上14,040円以下

多目的室1・2

全室

4時間まで2,160円以上8,640円以下

4時間を超え10時間まで6,480円以上12,960円以下

10時間を超える場合 1日10,800円以上17,280円以下

調理室

1日につき540円以上1,080円以下

シャワー

1回につき108円以上216円以下

郷地区集落活動拠点施設

多目的室

4時間まで1,080円以上5,400円以下

4時間を超え10時間まで4,320円以上9,720円以下

10時間を超える場合1日8,640円以上14,040円以下

伝統芸能伝習室兼研修室

4時間まで1,080円以上5,400円以下

4時間を超え10時間まで4,320円以上9,720円以下

10時間を超える場合1日8,640円以上14,040円以下

和室1・2

各1室

4時間まで1,080円以上5,400円以下

4時間を超え10時間まで4,320円以上9,720円以下

10時間を超える場合1日8,640円以上14,040円以下

和室1・2

全室

4時間まで2,160円以上8,640円以下

4時間を超え10時間まで6,480円以上12,960円以下

10時間を超える場合1日10,800円以上17,280円以下

体育館

4時間まで4,320円以上12,960円以下

4時間を超え10時間まで8,640円以上17,280円以下

10時間を超える場合1日14,040円以上21,600円以下

浴室

1回につき216円以上432円以下

貝ノ川地区集落活動拠点施設

多目的室

4時間まで 1,080円以上5,400円以下

4時間を超え10時間まで 4,320円以上9,720円以下

10時間を超える場合 1日8,640円以上14,040円以下

調理室

1日につき540円以上1,080円以下

船戸地区集落活動拠点施設

多目的室

4時間まで1,080円以上5,400円以下

4時間を超え10時間まで4,320円以上9,720円以下

10時間を超える場合1日8,640円以上14,040円以下

調理室

1日につき540円以上1,080円以下

2 冷暖房を利用する場合の料金は上表の30%増しとする。

津野町集落活動拠点施設設置及び管理運営に関する条例

平成27年2月12日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)