○津野町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年2月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号。以下「要綱」という。)に基づく津野町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 要綱第2条第9号に掲げる賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場その他入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(4) 入居者 第11条による入居期間内において地域優良賃貸住宅に入居するすべての者をいう。

(5) 子育て世帯 入居を申込む時点において18歳未満の者がいる世帯をいう。

(6) 新婚等世帯 入居を申込む時点において18歳未満の者はいないが、婚姻の届出をしている者で、かつ現住所において配偶者と同居していることが明らかな世帯をいう。

(設置)

第3条 町は、地域優良賃貸住宅を設置し、その名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(公募の方法)

第4条 町長は、地域優良賃貸住宅の入居の公募を次に掲げる方法のうち、2以上の方法により行うものとする。

(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 地区回覧文書

(3) 町の広報誌への掲載

(4) 行政無線放送

(5) その他町長が特に必要とする方法

(公募の例外)

第5条 町長は、不良住宅の撤去その他特別の事情により地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると認める世帯については、公募を行わず地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居の資格)

第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす世帯とする。

(1) 入居を申込む時点において入居の申込みをしようとする世帯主の年齢が45歳以下であり、かつ将来、津野町に定住する意思のある者で、世帯要件として次のいずれかに該当するもの。

 子育て世帯

 新婚等世帯

 町長が特に若者定住対策等として入居を認める世帯

(3) 現住所地において納入すべき税、使用料等について災害その他特別な事情がない限り、滞納していないこと。

(4) 所得が規則で定める基準であること。

(5) 入居しようとする者又はその親族、若しくは入居しようとする者又はその親族に関係する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条による入居資格のある世帯で地域優良賃貸住宅への入居の申込みをしようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、町長に入居の申込みをしなければならい。

2 町長は、申込者のうちから地域優良賃貸住宅に入居する世帯を決定し、その旨を当該地域優良賃貸住宅に入居する世帯として決定した世帯主(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居の選考)

第8条 前条第1項による申込者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により当該地域優良賃貸住宅に入居する世帯を選考するものとする。

2 前項による入居する世帯の選考を行う場合は、津野町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年津野町条例第145号)第10条の規定による津野町営住宅入居者選考委員会によって入居する世帯を選考するものとする。

(入居の補欠世帯)

第9条 町長は、前条の規定により地域優良賃貸住宅に入居する世帯を選考する場合において、当該地域優良賃貸住宅へ入居する世帯のほかに入居の順位を定めて必要と認める数の世帯を入居の補欠世帯として定めることができる。

2 町長は、入居決定者が次条第4項の規定により入居の決定を取り消されたとき、又は入居する世帯が同条第6項の規定に従わず住宅に入居しなかったときは、前項による入居の補欠世帯のうちから入居の順位に従い入居の決定をするものとする。

(入居の手続等)

第10条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第17条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項による期間内に手続ができないときは、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める入居決定者に対しては、第1項第1号の規定による誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の規定による期間内に手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が手続を完了したときは、当該入居決定者に対し、速やかに地域優良賃貸住宅の入居指定日を通知するものとする。

6 前項による通知を受けた世帯は、入居指定日から20日以内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(入居期間)

第11条 地域優良賃貸住宅の入居期間は、10年以内とする。

(家賃)

第12条 地域優良賃貸住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価等の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と比較して変更する必要があると認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅を改良したことに伴い変更する必要があると認めるとき。

(定住奨励金の交付)

第13条 入居者がこの条例に反することなく、津野町に定住する目的で町内に個人住宅を取得して地域優良賃貸住宅を明け渡す場合において、別表第2に掲げる割合で定住奨励金を交付するものとする。

(所得の申告)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、所得を証明する書類を添付した所得の申告をしなければならない。

2 町長は、前項の所得の申告により所得を認定し、当該所得を地域優良賃貸住宅の入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の徴収)

第15条 町長は、入居者の世帯(以下「入居世帯」という。)から、第10条第5項による入居指定日から当該地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第29条第1項第1号から第5号による請求をした場合にあっては、当該請求をした日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 入居世帯は、毎月末日(月の途中で地域優良賃貸住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 地域優良賃貸住宅へ入居した日、又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算によるものとする。

4 入居世帯が第28条による手続を経ないで地域優良賃貸住宅を立ち退いた場合における第1項の規定の適用については、町長が指定した日をもって当該入居世帯が当該地域優良賃貸住宅を明け渡した日とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、災害その他特別の事情がある場合においては、当該家賃を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居世帯から入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、前条による特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、敷金の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居世帯が地域優良賃貸住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居世帯に未納の家賃その他の債務があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には、利子をつけない。

(修繕の費用の負担)

第18条 地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用について次の各号に掲げるものについては、町の負担とする。

(1) 年数の経過に伴う施設及び設備の老朽化によるもの。

(2) 入居者の責めによる事由によらないもの。

(3) 災害その他特別の事情であると町長が認めるもの。

2 前項の規定を除き、修繕の必要が入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、当該入居世帯は、町長の指示に従い、当該修繕を行い、又はその費用を負担しなければならない。

(入居世帯の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用については、入居世帯の負担とする。

(1) 電気、水道、下水道等の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、入居世帯の費用負担義務として町長が認めるもの。

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めによる事由によって地域優良賃貸住宅及び共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居世帯は、当該地域優良賃貸住宅及び共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第21条 入居者は、地域優良賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第22条 入居者は、地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第23条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用の禁止)

第24条 入居者は、地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、特別の事由があるものとして町長が承認した場合は、この限りでない。

(模様替え等)

第25条 入居者は、地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項のただし書きの承認をするに当たり、入居世帯が地域優良賃貸住宅を明け渡すときは、当該入居世帯の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

(同居の承認)

第26条 入居世帯は、地域優良賃貸住宅への入居時における入居者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第27条 入居世帯の一員が居住している者を残して死亡し、又は離婚その他やむを得ない理由により退去した場合において、死亡時又は退去時に当該入居世帯の一員と居住していた者は、町長の承認を得て、第11条の規定による入居期間に限り引き続き居住することができる。ただし、引き続き居住しようとする世帯が第6条第4号の規定による所得基準を超過したときは、入居を承継することができないものとする。

(明渡しに係る検査等)

第28条 入居世帯は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居世帯は、第25条第1項ただし書の規定により地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査を受けるまでに、原状の回復又は撤去をしなければならない。

(明渡し請求等)

第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居世帯に対し、地域優良賃貸住宅の明渡しを請求するものとする。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者又はその親族、若しくは入居者又はその親族に関係する者が暴力団員であることが判明したとき。

(3) 入居者が納入すべき家賃、税、使用料等について災害等の特別な事情もなく3月以上滞納したとき。

(4) 入居者が地域優良賃貸住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(5) 入居者が正当な理由によらないで15日以上地域優良賃貸住宅を使用しないとき。

(6) 第6条第4号の規定による所得基準を超過したとき。

(7) 第11条の規定による入居期間が満了するとき。

2 前項第1号から第5号までの規定に該当することにより請求を受けた入居世帯は、速やかに地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号及び第2号の規定に該当することによる請求をするときは、当該請求を受けた入居世帯から、当該入居世帯に係る入居指定日から当該請求をした日までの間は、これまでに納付された家賃の額に年5分の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、当該請求をした日の翌日から地域優良賃貸住宅を明け渡す日までの間は、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第3号から第5号までの規定に該当することによる請求をするときは、当該請求を受けた入居世帯から、当該請求をした日の翌日から地域優良賃貸住宅を明け渡す日までの間は、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第6号及び第7号の規定に該当することによる請求をするときは、当該請求をする日の6月前までに当該入居世帯にその旨を通知するものとする。

(立入検査等)

第30条 町長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に当該地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は当該地域優良賃貸住宅の入居者に対し、適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該入居世帯にその旨を通知しなければならない。

3 第1項による検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第31条 町長は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第33条 詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は徴収を免れた入居世帯については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入居に関する必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条、第12条関係)

団地名

位置

建築年度

構造等

戸数

家賃(1戸当りの月額)

Monte家

津野町姫野々362番地1

平成26年度

RC

3階建

9戸

30,000円

別表第2(第13条関係)

入居期間

定住奨励金交付割合

算定基礎額

交付割合

3年未満

(25,000円×入居月数)

70%

3年以上5年未満

(25,000円×入居月数)

60%

5年以上7年未満

(25,000円×入居月数)

50%

7年以上10年未満

(25,000円×入居月数)

40%

町内の建築業者により住宅を取得した場合は、各交付割合について10%加算するものとする。

津野町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年2月12日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成27年2月12日 条例第2号