○津野町吉村虎太郎邸設置及び管理運営に関する条例
平成27年2月12日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、津野町吉村虎太郎邸(以下「虎太郎邸」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 虎太郎邸の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 津野町吉村虎太郎邸
(2) 位置 津野町芳生野甲1456番地1
(目的)
第3条 虎太郎邸は、四万十川流域の重要文化的景観を広く紹介し、町民及び来訪者の重要文化的景観に対する理解を深め、もって地域振興に寄与することを目的とする。
(管理運営)
第4条 虎太郎邸は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に虎太郎邸の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う虎太郎邸の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 虎太郎邸の利用の許可に関すること。
(2) 第3条に規定する目的を達成するための事業の実施に関すること。
(3) 虎太郎邸及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用の許可等)
第8条 虎太郎邸の全部又は一部を占用して利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 指定管理者は、虎太郎邸の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物や附属物等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上、利用させることが不適当と認められるとき。
(目的外利用又は利用権利譲渡の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に虎太郎邸を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(利用許可の取消し)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用を制限することができる。
(2) 第8条第3項の各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 利用者が虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
(造作等の制限)
第11条 利用者は、その使用のため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償等)
第13条 利用者は、虎太郎邸又は附属施設及び備品等を毀損又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、指定管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 指定管理者は、第10条の規定に基づく利用許可の取り消しによって利用者が蒙った損害について賠償の責めを負わない。
(利用料金等)
第14条 虎太郎邸の利用に関わる料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第14条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
会議等 | 町内 | 1時間 | 1,080円以内 | 飲食を伴う場合は、2時間まで無料とする。 |
町外 | 1時間 | 2,160円以内 | ||
披露宴、祝賀会等 | 町内 | 1日 | 21,600円以内 | |
町外 | 1日 | 43,200円以内 |