○津野町再生可能エネルギー基金条例
平成27年3月12日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、津野町が設置する太陽光発電設備(以下「設備」という。)について、電力会社への売払い収入(以下「売電収入」という。)を設備の維持管理等の財源に充てるため、津野町再生可能エネルギー基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、売電収入をもって充てるものとし、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 設備の新たな導入及び設備の維持管理の財源に充てるとき。
(2) 設備の設置施設(以下「施設」という。)の維持修繕、施設のIHクッキングヒーター等の備品の入替の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。