○津野町山林収益基金条例

平成27年3月12日

条例第7号

(設置)

第1条 津野町の所有する山林資源(以下「町有林」という。)の管理及び豊かな自然環境の保全に資するため、津野町山林収益基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、町有林の伐採及び間伐等により生ずる収益をこれに充てるものとし、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 前項において収益とは、伐採等による立木の売払い等により生じた利益から、その伐採時の作業に要した経費を差し引いたものをいう。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に定める設置目的を達成する経費に充てる必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

2 前項に定めるもののほか、第2条第2項に規定する差引により経費が利益を超えるときは、その超える額を上限として、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、津野町山林収益地域振興基金条例(平成17年津野町条例第83号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

津野町山林収益基金条例

平成27年3月12日 条例第7号

(平成27年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年3月12日 条例第7号