○津野町立幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月12日

条例第14号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(それぞれ同条第8項に規定する教育及び同条第9項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、同条第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、津野町立幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

にじいろ園

津野町永野267番地1

さくらんぼ園

津野町芳生野甲200番地36

(事業)

第3条 幼保連携型認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあっては、これに相当するものとして町長が定める保育の量とする。別表第1において同じ。)の範囲内のものに限る。)

(2) 時間外保育事業

(3) 一時預かり事業

(4) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 幼保連携型認定こども園に次に掲げる職員を置く。

(1) 園長

(2) 園長補佐

(3) その他必要な職員

(入園資格)

第5条 幼保連携型認定こども園に入園し、第3条第1号の教育又は保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(入園手続)

第6条 前条に定める資格(以下「入園資格」という。)を有する子どもの保護者は、当該子どもの幼保連携型認定こども園への入園を希望するときは、希望する幼保連携型認定こども園の名称、当該子どもが同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の幼保連携型認定こども園への入園の手続については、規則で定める。

(入園の承認の取消し)

第7条 町長は、幼保連携型認定こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他当該子どもに第3条第1号の教育又は保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(休園日等)

第8条 休園日(第3条第1号の教育及び保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 第3条第1号の教育の提供は、休園日のほか、次に掲げる日においても、行わない。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日(4月1日から4月6日までをいう。)

(3) 夏季休業日(7月21日から8月28日までをいう。)

(4) 冬季休業日(12月26日から翌年1月7日までをいう。)

(5) 春季休業日(3月25日から3月31日までをいう。)

(保育料)

第9条 幼保連携型認定こども園に入園している子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた子どもを除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育又は保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育又は保育に要した費用の額)とする。

(時間外保育事業)

第10条 第3条第2号の時間外保育事業は、休園日を除き、幼保連携型認定こども園に入園している子どもであって第5条第2号又は第3号に該当するものが、やむを得ない理由により第3条第1号の教育又は保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 その監護する子どもについて時間外保育事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、別表第1に定める額の時間外保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(一時預かり事業)

第11条 第3条第3号の一時預かり事業は、休園日を除き、幼保連携型認定こども園に入園している子どもであって第5条第1号に該当するものの保護者が、当該子どもについて、第3条第1号の教育の提供を受ける日及び時間以外の日及び時間に幼保連携型認定こども園における一時的な保護の実施を希望する場合に、当該保護を行う事業とする。

2 その監護する子どもについて一時預かり事業の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 一時預かり事業を利用する子どもの保護者は、規則で定めるところにより、別表第2に定める額の一時預かり料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、一時預かり事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第1項第10条第2項又は第11条第2項の規定による申込み及びこれに対する承認の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(保育料の額に関する経過措置)

3 第5条第1号に掲げる子どもに係る第9条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 子ども・子育て支援法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額

(2) 当該子どもが受けた教育が子ども・子育て支援法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額

(津野町認定こども園条例の廃止)

4 津野町認定こども園条例(平成22年津野町条例第6号)は、廃止する。

(津野町立保育園設置条例の廃止)

5 津野町立保育園設置条例(平成17年津野町条例第114号)は、廃止する。

(津野町立幼稚園設置条例の廃止)

6 津野町立幼稚園設置条例(平成17年津野町条例第89号)は、廃止する。

(経過措置)

7 この条例の施行の日前に津野町立幼稚園において受けた教育に係る前項の規定による改正前の津野町立幼稚園条例の規定による保育料については、なお従前の例による。

(津野町保育の実施に関する条例の廃止)

8 津野町保育の実施に関する条例(平成17年津野町条例第115号)は、廃止する。

(津野町立幼稚園授業料徴収条例の廃止)

9 津野町立幼稚園授業料徴収条例(平成17年津野町条例95号)は、廃止する。

(平成28年6月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

子どもの区分

利用時間数

時間外保育料の額

保育短時間子ども

利用1時間につき

100円

備考 この表において、「保育短時間子ども」とは保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の子どもをいう。

別表第2(第11条関係)

利用日の区分

一時預かり料の額

月曜日から金曜日まで

400円

土曜日

400円

備考 月曜日から金曜日までにあっては4時間を、土曜日にあっては8時間を超えて一時預かり事業を利用するときの一時預かり料の額は、この表に定める額にその超える時間1時間につき100円を加えた額とする。

津野町立幼保連携型認定こども園条例

平成27年3月12日 条例第14号

(平成28年6月14日施行)