○津野町集落活動拠点施設管理運営に関する規則

平成27年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町集落活動拠点施設の設置及び管理運営に関する条例(平成27年津野町条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、津野町集落活動拠点施設(以下「集落活動拠点施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間等)

第2条 集落活動拠点施設の休館日及び開館時間は、町長と指定管理者が協議して定めるものとする。

(使用手続き)

第3条 条例第8条第1項の規定により、集落活動拠点施設の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ利用責任者を定めて指定管理者に届出しなければならない。

(使用許可等)

第4条 指定管理者は、前条に規定する利用責任者に集落活動拠点施設の使用の許可又は不許可を通知するものとする。

(使用の不許可及び制限)

第5条 集落活動拠点施設の使用について、条例第8条第3項各号のいずれかに該当する場合は不許可とする。

2 集落活動拠点施設の設置目的に反する営利目的の使用については、使用を制限することがある。

(利用料の減免)

第6条 集落活動拠点施設の利用料金の減免については、別表のとおりとする。

(立ち入りの指示)

第7条 町長は、集落活動拠点施設整備の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に立ち入り、使用者に対し所要の指示等をすることができる。

(遵守事項)

第8条 集落活動拠点施設の利用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに集落活動拠点施設内に立ち入り業務又は事務を妨げ、若しくは安全と秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 正当な理由なくして銃砲、刀剣、爆発物その他危険物等を持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないで飲食物その他物品を販売し、又は陳列しないこと。

(5) 許可を受けないで物件を放置し、又は広告物、立看板等を掲示し、若しくはビラ、ポスター及びこれ等に類する印刷物を配布、散布しないこと。

(6) 建物その他工作物、設備等を汚損又は損壊するおそれのある行為をしないこと。

(7) 許可を受けないで付属設備、備品等を施設外に持ち出さないこと。

(8) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(9) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(10) その他集落活動拠点施設を利用するにあたって、不適切な行為をしないこと。

(損害賠償)

第9条 町又は指定管理者は、条例又はこの規則の規定等により、利用者が蒙った損害及び使用期間中において金銭、物品等の盗難、紛失等による損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、集落活動拠点施設の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

津野町集落活動拠点施設利用料減免の割合

区分

減免の割合

町又は教育委員会及びその付属機関並びに所属機関が主催する行事に使用するとき

50~100%

指定管理者が地域活動として利用するとき

50~100%

その他町長が公益上、特に必要があると認めたとき

50~100%

津野町集落活動拠点施設管理運営に関する規則

平成27年3月27日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)