○津野町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則

平成27年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設の利用に関し、支給認定保護者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号並びに法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)の政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの支給認定保護者 別表第1の階層の欄に掲げる階層の区分に応じ、当該利用者負担額(月額)の欄に定める額

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの支給認定保護者 別表第2の階層の欄に掲げる階層の区分に応じ、当該利用者負担額(月額)の欄に定める額

2 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(費用徴収額)

第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた法第59条第2号に規定する保育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)から前条に規定する利用者負担額を徴収する。

2 町長は、町立幼保連携型認定こども園から特定教育・保育を受けた支給認定子どもの支給認定保護者等から、前条に規定する利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の納期)

第5条 前条の規定により徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、当月の25日とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

法第19条第1項第1号の認定に係る利用者負担額表

支給認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層

定義

1号認定

(標準時間)

第1階層

生活保護世帯

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯(町民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯を含む。)

3,000円

第3階層

市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯

16,100円

第4階層

市町村民税所得割課税額が211,201円未満の世帯

20,500円

第5階層

市町村民税所得割課税額が211,201円以上の世帯

25,700円

備考

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。

2 市町村民税の所得割課税額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とする。

3 小学校就学前子どもの属する世帯が次の各号に掲げる世帯の場合で次表に掲げる階層に認定されたときは、当該小学校就学前子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの属する世帯又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを扶養しているものの属する世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者その他特に生活が困窮していると町長が認めた世帯

階層

利用者負担額(月額)

第2階層

0円

第3階層

15,100円

4 第3階層から第5階層までのいずれかの世帯であって、当該世帯が2人以上の小学校1年生から小学校3年生までの児童又は保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用する小学校就学前子どもを有するときは、当該小学校就学前子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、小学校就学前子どもの属する世帯が3に掲げる世帯に該当する場合における当該小学校就学前子どもに係る利用者負担額は、3の表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額とする。

区分

利用者負担額(月額)

ア 1人が就園している場合又は同一世帯から2人以上就園している場合の第1子である者

法第19条第1項第1号の認定に係る利用者負担額表(以下この表において「利用者負担額表」という。)に定める額

イ 同一世帯から2人以上就園している場合の第2子である者

利用者負担額表に定める額×0.5

ウ 同一世帯から3人以上就園している場合の第3子以降である者

0円

エ 小学校1年生から小学校3年生までの兄又は姉を1人有し、かつ、就園している場合の第2子である者

利用者負担額表に定める額×0.5

オ 小学校1年生から小学校3年生までの兄若しくは姉を1人有し、かつ、同一世帯から2人以上就園している場合のエ以外の第3子以降である者又は小学校1年生から小学校3年生までに兄若しくは姉を2人以上有し、かつ、就園している場合の第3子以降である者

0円

(注)

1 10円未満の端数は、切り捨てる。

2 就学免除等により小学校に就学していない場合であっても、小学校1年生から小学校3年生までの就学年齢と同一年齢である兄又は姉を有する場合については、小学校1年生から小学校3年生までの兄又は姉を有する者とみなす。

3 小学校1年生から小学校3年生までとして就学している場合であっても、本来の就学年齢が小学校4年生以上である兄又は姉を有する場合については、対象としない。

5 月の途中で入所した場合と月の途中で退所した場合の利用者負担額は、それぞれ次の式で算定した額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

利用者負担額×その月の途中入所日からの開所日数(その月の途中退所日の前日までの開所日数)(20日を超える場合は20日)÷20日

別表第2(第3条関係)

法第19条第1項第2号及び第3号の認定に係る利用者負担額表

国の基準による階層

支給認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層

定義

3号認定

(3歳未満児)

2号認定

(3歳以上児)

標準時間

短時間

標準時間

短時間

第1階層

A

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

B

市町村民税非課税世帯

4,500円

4,500円

6,000円

6,000円

第3階層

C1

市町村民税所得割課税額48,600円未満

9,750円

9,650円

16,500円

16,300円

第4階層

C2

市町村民税所得割課税額97,000円未満

15,000円

14,800円

27,000円

26,600円

第5階層

C3

市町村民税所得割課税額121,000円未満

17,000円

16,700円

41,500円

40,900円

C4

市町村民税所得割課税額145,000円未満

19,000円

18,700円

41,500円

40,900円

C5

市町村民税所得割課税額157,000円未満

20,000円

19,700円

41,500円

40,900円

C6

市町村民税所得割課税額169,000円未満

22,250円

21,950円

41,500円

40,900円

第6階層

C7

市町村民税所得割課税額202,000円未満

28,000円

27,500円

58,000円

57,100円

C8

市町村民税所得割課税額301,000円未満

30,500円

30,050円

58,000円

57,100円

第7階層

C9

市町村民税所得割課税額397,000円未満

40,000円

39,400円

77,000円

75,800円

第8階層

C10

市町村民税所得割課税額397,000円以上

52,000円

51,200円

101,000円

99,400円

備考

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。

2 市町村民税の所得割課税額は、租税特別措置法に基づく住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額とする。

3 小学校就学前子どもの属する世帯が次の各号に掲げる世帯の場合で次表に掲げる階層に認定されたときは、当該小学校就学前子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの属する世帯又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを扶養しているものの属する世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法に基づく障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に生活が困窮していると町長が認めた世帯

階層

利用者負担額(月額)

3号認定

(3歳未満児)

2号認定

(3歳以上児)

標準時間

短時間

標準時間

短時間

第2階層

0円

0円

0円

0円

第3階層

8,750円

8,650円

15,500円

15,300円

4 第2階層から第8階層までのいずれかの世帯であって、当該世帯が2人以上の保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用する小学校就学前子どもを有するときは、当該小学校就学前子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、小学校就学前子どもの属する世帯が3に掲げる世帯に該当する場合における当該小学校就学前子どもに係る利用者負担額は、3の表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額とする。

区分

利用者負担額(月額)

ア 年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

法第19条第1項第2号及び第3号の認定に係る利用者負担額表に定める額

イ ア以外の小学校就学前子どものうち、年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

法第19条第1項第2号及び第3号の認定に係る利用者負担額表に定める額×0.5

ウ ア又はイ以外の小学校就学前子ども

0円

(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。

5 月の途中で入所した場合と月の途中で退所した場合の利用者負担額は、それぞれ次の式で算定した額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

途中入所

利用者負担額×その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

途中退所

利用者負担額×その月の途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

津野町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則

平成27年4月1日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第4号