○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

平成28年12月12日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき、同法第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者に係る損害補償について定めるものとする。

(損害補償)

第2条 前条の損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定に基づいて行う。

この条例は、公布の日から施行する。

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

平成28年12月12日 条例第18号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町/第8節 災害対策
沿革情報
平成28年12月12日 条例第18号