○津野町コミュニティバス条例

平成29年9月14日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、津野町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を運行することにより、津野町内における生活交通手段を確保し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(運行方法)

第2条 コミュニティバスの運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づいて行う自家用自動車の有償運送とする。

(運行管理及び業務委託)

第3条 コミュニティバスの運行管理は町長が行う。ただし、コミュニティバスの運行及び管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(運行内容)

第4条 コミュニティバスの路線、運行区間、運行距離、運行日、運行回数及びバス停については、町長が別に定める。

(運賃)

第5条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める運賃を支払わなければならない。

2 回数乗車券によって運賃を支払う者は、別表に定める額を、当該回数乗車券の発行と引き換えに納付しなければならない。

3 第1項の規定による運賃の支払については、津野町福祉タクシー・バス事業の利用対象者に限り、津野町福祉タクシー・バス利用券を用いることができる。

(運賃の減免)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、運賃を減額し、又は免除することができる。

(運賃等の還付)

第7条 既納の運賃及び乗車券料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、乗務員が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第9条 次の各号に該当する場合は、利用者に対し乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険性があるとき。

(2) 前条の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第10条 利用者等は、故意又は過失により、コミュニティバス又はその附帯設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(町営バスの運行に関する条例の廃止)

2 町営バスの運行に関する条例(平成17年津野町条例第9号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、町営バスの運行に関する条例(平成17年津野町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月9日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

料金

普通運賃

未就学児

無料

大人・小人(小学生以上)

乗車1回につき100円

回数乗車券

100円券12枚綴り

1,000円

津野町コミュニティバス条例

平成29年9月14日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)