○津野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成30年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。
(障害支援区分の認定)
第4条 町長は法第21条の規定により障害支援区分を認定したときは、施行令第10条第3項の規定により、障害支援区分認定通知書(様式第3号)で当該申請者に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更の申請)
第6条 法第24条第1項の規定により支給決定障害者等が支給決定等を変更するときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)に町長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項による支給決定の変更を決定したときは、提出された受給者証に当該決定に係る事項を記載し、当該申請者にこれを返還するものとする。
3 町長は、法第24条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第8条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 支給決定障害者等が、施行令第15条の規定により申請内容の変更の届出を行うときは、申請内容変更届出書(様式第14号)に町長が必要と認めた書類を添えて届出なければならない。
2 町長は、前項の届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害者等の受給者証の記載事項を変更し、当該届出者にこれを返還するものとする。
(受給者証の再交付)
第10条 支給決定障害者等が施行令第16条の規定により受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書(様式第15号)に町長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
(特例介護給付費等の支給申請)
第11条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第5号)に町長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第13条 特例介護給付費等の額は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)で定める額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に町長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
3 法第31条の規定により町長が定める割合は、当該支給決定障害者の状況を勘案し、町長が別に定める。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第14条の2 施行規則第12条の3及び施行規則第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)によるものとする。
3 依頼書を受けた申請者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。
(計画相談支援給付費等の申請)
第15条 施行規則第34条の54第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を受けようとするときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)に町長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第18条 法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとするときは、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第22号)に町長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
(自立支援医療費の支給申請等)
第20条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定により自立支援医療の支給認定又は支給認定の変更を受けようとするときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)に町長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、必要に応じて身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めなければならない。
2 町長は、支給認定又は支給認定変更を行わないことを決定したときは、支給認定申請(支給変更)却下決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第22条 法第56条第1項、施行令第32条第1項及び施行規則第47条に規定する変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第29号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第23条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消すときは、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第40号)により通知するものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付)
第24条 施行令第33条第1項の規定により自立支援医療受給者証の再交付を申請するときは、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療・育成医療)(様式第30号)に町長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
(補装具費の支給申請等)
第25条 法第76条及び施行規則第65条の7の規定により補装具費の支給を受けようとするときは、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)に町長が必要と認めた書類を添えて申請しなければならない。
2 町長は、補装具費の申請を却下したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第37号)により当該申請者に通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第27条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具制作業者(以下「業者」という。)に補装具費支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第28条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。
(補装具費の代理受領)
第29条 町長は、補装具費支給対象障害者等が業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が補装具費支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第38号)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり業者に補装具費を支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなすものとする。
3 業者は、補装具費支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りでない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求については、当該代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に補装具費支給券を添えて町長に請求するものとする。
(補装具費の返還)
第30条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第31条 町長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(様式第39号)を整備するものとする。
(雑則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。