○津野町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月13日
条例第13号
(設置)
第1条 津野町における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発、森林整備及びその促進に要する事業の財源に充てるため、津野町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の財源に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、その目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。