○津野町名誉町民条例

令和2年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民又は本町にゆかりの深い者で、広く社会の進展、産業の発展、学術文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとして町民の尊敬を受ける者に対し、津野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 町長は、前条の目的に該当する者を、町議会の同意を得て名誉町民に選定する。

(顕彰)

第3条 町長は、名誉町民に対し、称号の贈与を証する証書に添えて津野町名誉町民章を贈るとともに、その事績を町の広報等で公表し、顕彰する。

(待遇又は特典)

第4条 町長は、名誉町民に対して次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 町が主催する式典等への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当又は必要と認める待遇

(称号の取消し)

第5条 町長は、名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い町民の尊敬を失ったと認めるときは、町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号を取り消された者は、その取り消された日から前条の規定により与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

津野町名誉町民条例

令和2年3月11日 条例第1号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和2年3月11日 条例第1号