○津野町ふるさと振興基金条例
令和2年3月11日
条例第2号
(設置)
第1条 下元慶朗氏の寄附金をもって、多くの人々の参加による個性豊かで活力に満ちた、ふるさととして誇れる地域社会の発展に資するため、津野町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定による積立てが行われたときは、当該積立ての額に相当する額を増加する。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。