○津野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年2月14日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第25条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、津野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年津野町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、津野町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年津野町規則第27号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条第2項の規則で定める期日は、翌月の16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(初任給調整手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第10条に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する特殊勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める場合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び同項ただし書の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第15条 条例第12条において準用する給与条例第17条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第16条 条例第14条第1項において準用する給与条例第21条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、津野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年津野町規則第23号)第6条に規定する勤務とする。

2 条例第14条第1項において準用する給与条例第21条第1項本文の規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第17条 条例第16条第1項において準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第17条の2 条例第16条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第17条第2号の規則で定める手当は、次の各号に定める手当とし、条例第17条第2号の規則で定める額は、それぞれの手当てに応じ、当該各号に定める手当の月額の合計額とする。

(1) 調整手当 給料の月額に対する当該手当の月額

(2) 条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する特殊勤務手当のうち月額又は給料月額に対する支給割合で定める手当 当該手当の月額

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第21条 条例第25条第1項において準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第21条の2 条例第25条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(報酬の支給)

第22条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、翌月16日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第18条第1項に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を津野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年津野町条例第35号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

2 条例第27条第1項第1号イの規則で定める報酬は、条例第20条において準用する給与条例第14条に規定する特殊勤務に係る報酬(以下「特殊勤務に係る報酬」という。)のうち月額又は報酬月額に対する支給割合で定める特殊勤務に係る報酬とし、条例第27条第1項第1号イの規則で定める額は、当該特殊勤務に係る報酬の月額とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第29条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの勤務回数が常勤職員と同じ回数で勤務するパートタイム会計年度任用職員 給与条例第13条第2項各号に定める額

(2) 1月当たりの勤務回数が常勤職員より少ないパートタイム会計年度任用職員 条例第29条第2項の規定で定める額を21で除して得た額に、その者の勤務回数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

第5章 雑則

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年6月1日を基準日とする期末手当に係る在職期間の特例)

3 施行日の前日まで改正前の法第17条の規定により任用されていたものであって、施行日において引き続き同一の職種である会計年度任用職員として任用されたものに係る令和元年12月2日から施行日の前日までの引き続いた当該職の在職期間は、令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間に通算するものとする。

(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第13号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政事務

移住相談員


1

5

1

18

登記専門員


1

1

1

44

登記専門員(中級)


2

12

2

28

登記専門員(上級)


3

12

3

46

地域おこし協力隊


1

41

1

41

地域コーディネーター


1

46

1

46

集落支援員


1

20

1

24

診療所受付・請求事務

医療事務

1

5

1

18

一般事務補助


1

1

1

5

施設管理


1

1

1

5

医療職

看護師

看護師

1

24

1

32

准看護師

准看護師

1

11

1

20

保健師

保健師

1

24

1

32

福祉職

介護支援専門員

介護支援専門員

1

24

1

32

介護認定調査員


1

8

1

20

福祉専門職

管理栄養士

1

8

1

20

生活支援コーディネーター


1

8

1

20

相談支援専門員

相談支援従事者初任者研修受講者

1

16

1

24

教育職等

学校学習支援員(上級)

教員免許

2

16

2

20

学校学習支援員

短大卒

1

21

1

25

特別支援教育支援員


1

5

1

18

学校用務員


1

1

1

5

部活動指導員


2

45

2

45

バス運転手(主任)

大型免許

2

30

2

34

バス運転手

大型免許

1

43

1

80

幼稚園講師・保育士(担任)

幼稚園教諭及び保育士

2

14

2

18

幼稚園講師・保育士(副担任)

幼稚園教諭及び保育士

1

40

1

44

幼稚園講師・保育士

幼稚園教諭及び保育士

1

16

1

32

幼稚園講師・保育士(担任)

幼稚園教諭又は保育士

2

4

2

8

幼稚園講師・保育士(副担任)

幼稚園教諭又は保育士

1

28

1

32

幼稚園講師・保育士

幼稚園教諭又は保育士

1

16

1

24

保育園栄養士

栄養士

1

16

1

32

子ども園運営補助員


1

5

1

18

調理員(主任)


1

7

1

9

調理員


1

1

1

5

図書館司書

司書

1

8

1

20

学芸員(上級)

学芸員

3

28

3

46

学芸員

学芸員

2

1

2

44

技術職

道路管理作業員(主任)


1

39

1

39

道路管理作業員


1

31

1

35

簡易水道施設管理作業員


1

21

1

25

農林業振興アドバイザー


2

17

2

21

津野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年2月14日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当
沿革情報
令和2年2月14日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第19号
令和3年3月11日 規則第1号
令和3年11月30日 規則第13号
令和4年3月17日 規則第5号
令和5年3月20日 規則第5号
令和6年3月14日 規則第4号